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中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成を受ける方へ

市区町村立川市ふつう算定基準額の90%(生活保護世帯・市民税非課税世帯は100%)

18歳未満の中等度難聴児が補聴器を購入する際に、購入費用の90%(生活保護世帯・非課税世帯は100%)を助成します。立川市内に住民登録があり、身体障害者手帳の対象外の児童が対象です。

制度の詳細

中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成を受ける方へ ページ番号1003620 更新日 2024年6月21日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 平成26年4月1日より、聴覚での身体障害者手帳の認定基準には該当しない中等度の難聴児が、補聴器を使用することにより、言語を獲得して生活能力やコミュニケーション能力を身につけられるように、補聴器の購入費用の一部または全部を補助する事業をはじめました。 対象児 次の全てに該当する18歳未満の児童。 立川市内にお住まいで、住民基本台帳に記載されている方。 聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方。 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり、補聴器を使うことで言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する方。 この制度でまだ助成を受けていないか、耐用年数が5年を経過した方。 助成金額 原則、下記表を基に、実際の購入金額を算定基準額とし、この算定基準額の100分の90に相当する金額が、助成金額となります。ただし、生活保護受給世帯または、市民税非課税世帯の方は算定基準額の100分の100の金額を助成します。 表1 補聴器の種類 基準額 基準額に含まれるもの 耐用年数 備考 高度難聴用ポケット型 144,900円 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド 5年 調整者による調整が必要な場合は、2,000円を加算した額を基準額とする。 高度難聴用耳かけ型 144,900円 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド 5年 調整者による調整が必要な場合は、2,000円を加算した額を基準額とする。 重度難聴用ポケット型 144,900円 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド 5年 調整者による調整が必要な場合は、2,000円を加算した額を基準額とする。 重度難聴用耳かけ型 144,900円 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド 5年 調整者による調整が必要な場合は、2,000円を加算した額を基準額とする。 耳あな型(レディメイド) 144,900円 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド 5年 調整者による調整が必要な場合は、2,000円を加算した額を基準額とする。 耳あな型(オーダーメイド) 144,900円 補聴器本体(電池を含む。) 5年 調整者による調整が必要な場合は

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書(聴力レベルと補聴器効果の判断)
  • 住民基本台帳の記載確認
  • 生活保護受給証明書または市民税非課税証明書(該当する場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003561/1003586/1003620.html

最終確認日: 2026/4/6

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