国民健康保険における給付について
市区町村加美町ふつう出産育児一時金:一子につき500,000円(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円)。葬祭費:喪主に対し一律5万円が支給。
加美町の国民健康保険に加入している方へ、様々な給付制度があります。医療費の全額を一時的に自己負担した場合に後で払い戻される「療養費」、出産時に支給される「出産育児一時金(50万円、特定の場合は48.8万円)」、亡くなった場合の「葬祭費(5万円)」、移送にかかった費用を支給する「移送費」、特定の病気の自己負担額を抑える「特定疾病療養」、医療費が高額になった場合に払い戻される「高額療養費」などがあります。
制度の詳細
国民健康保険における給付について
更新日:2025年08月28日
国民健康保険療養費(あとで払い戻されるもの)
以下の場合における医療費は、一度全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請すると、自己負担分を除いた金額があとで支給されます。
不慮の事故等で国保を扱っていない医療機関で治療を受けたときや旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき
手術等で輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
コルセット等の補装具代(医師が治療上必要と認めたもの)
はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき(医師の同意が必要)
骨折・ねんざ等で、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(保険の取り扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合、自己負担分で施術が受けられます)
海外渡航中に診療を受けたとき
様式第19号_療養費支給申請書(PDFファイル:84KB)
様式第20号_療養費支給申請書(治療用装具)(PDFファイル:89.6KB)
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき支給されます。
85日以上の妊娠であれば、死産・流産でも支給され、加美町では一子につき500,000円が支給されます。(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円)
なお、平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が開始され,制度を利用し出産された被保険者の方の出産育児一時金は、町から出産を行った医療機関に出産育児一時金500,000円(もしくは488,000円)が支払われ、出産費用がこれを超えた場合はその超えた額について出産者が支払い、超えなかった場合には残りの額が出産者に支給されます。
また、直接支払制度を使用せずに、ご自身が出産の費用を負担した場合,退院後に保険健康課保険給付係へ領収書および母子手帳を持参のうえ申請することで、500,000円(もしくは488,000円)の出産育児一時金の支給が受けられます。
様式第1号_出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:87.4KB)
葬祭費
国保加入者が亡くなり葬祭を行った場合、喪主に対し一律5万円が支給されます。
様式第4号_葬祭費支給申請書(PDFファイル:72.3KB)
移送費
負傷・疾病などの理由により移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず一時的・緊急的な必要性があって転院などの移送を行ったときに、その経費を支給します。
様式第23号_移送費支給申請書(PDFファイル:80.5KB)
特定疾病療養
人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全や血友病などの医療費の自己負担額は、「特定疾病療養受療証」交付の申請をすると、交付された受領証を医療機関へ提示することで、1か月10,000円の窓口負担となります。
70歳未満の上位所得者につきましては、自己負担限度額が1カ月20,000円となります。
様式第26号_特定疾病認定申請書(PDFファイル:88.3KB)
高額療養費
医療費の自己負担額(2~3割負担分)が高額になったとき、国保担当窓口に申請して認められると、自己負担限度額を超えた金額が、高額療養費としてあとから支給されます(下記参照)。
また、あらかじめ限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することによって、窓口での負担額を自己負担限度額までとすることができます(同一医療機関を受診した場合に限る)。
自己負担限度額や適用対象者は所得や年齢により異なるため、下図をご覧いただき、必要な方は加美町役場保険健康課保険給付係もしくは小野田・宮崎福祉センターにて申請をしてください。
自己負担額の計算方法
〇暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
〇同じ月に医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
〇2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算となります。
〇入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医療行為などは対象外です。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
70歳未満の人同士で合算する場合
70歳未満の人は、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、同じ世帯、同じ月内であれば合算することができます。合算後の自己負担額が限度額を超えればその分が申請によりあとから支給されます。
70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合
同じ世帯であれば、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算することができます。限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算する場合
同じ世帯なら、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。
限度額適用認定証交付申請の際に必要な書類
認定を受けたい方の国民健康保険資格確認書
申請に来庁する方の本人確認書類
様式第14号_限度額適用認定申請書(PDFファイル:87.4KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 療養費支給申請書(様式第19号、様式第20号)
- 出産育児一時金支給申請書(様式第1号)
- 葬祭費支給申請書(様式第4号)
- 移送費支給申請書(様式第23号)
- 特定疾病認定申請書(様式第26号)
- 限度額適用認定申請書(様式第14号)
- 国民健康保険資格確認書
- 申請に来庁する方の本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険健康課保険給付係
出典・公式ページ
https://www.town.kami.miyagi.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/1326.html最終確認日: 2026/4/12