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軽自動車税(種別割)の減免

市区町村朝霞市専門家推奨軽自動車税(種別割)が減免

特定の条件に該当する場合、軽自動車税が減免される制度です。公益のために使用する場合や、身体・精神に障害がある方の日常生活のために使用する軽自動車などが対象となります。

制度の詳細

本文 軽自動車税(種別割)の減免 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0125548 更新日:2025年12月2日更新 軽自動車税(種別割)の減免制度について 以下のいずれかに該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。 (1)公益法人が公益のために直接専用すると認められる場合 (2)身体、または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、障害がある方の日常生活に使用する場合 ※手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けていて、その等級が減免の対象に該当する場合。 (減免の対象となる障害の区分等は、下表をご覧ください。) (3)車両の構造が、障害がある方の利用のためのものである場合 ※(2)に該当する車両を複数台所有している場合、または軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。 (軽自動車税と自動車税両方の減免を受けることはできません。) ※減免申請は、毎年提出が必要です。 手帳の種類と障害の区分 障害の級別(障害の程度) 1 身体障害者手帳 視覚 1級から3級までの各級または4級の1 聴覚 2級または3級 平衡機能 3級 音声機能または言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) 上肢 1級または2級 下肢 1級から6級までの各級 体幹 1級から3級までの各級または5級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢機能) 1級または2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動機能) 1級から6級までの各級 心臓機能 1級または3級 じん臓機能 1級または3級 ぼうこうまたは直腸の機能 1級または3級 小腸の機能 1級または3級 呼吸器機能 1級または3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から3級までの各級 肝臓機能 1級から3級までの各級 2 療育手帳 Aまたは○A 3 精神障害者保健福祉手帳 1級(自立支援医療受給証等により通院医療受給者番号が記載確認でき、通院の事実が確認できる場合に限る。) 4 戦傷病者手帳 視覚 特別項症から第四項症までの各項症 聴覚 特別項症から第四項症までの各項症 平衡機能 特別項症から第四項症までの各項症 音声機能または言語機能 特別項症から第二項症までの各項症 (こう頭が摘出された場合に限る。) 上肢 特別項症から第三項症までの各項症 下肢 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 体幹 特別項症から第六項症までの各項症及び 第一款症から第三款症までの各款症 心臓機能 特別項症から第三項症までの各項症 じん臓機能 特別項症から第三項症までの各項症 呼吸器機能 特別項症から第三項症までの各項症 ぼうこうまたは直腸の機能 特別項症から第三項症までの各項症 小腸の機能 特別項症から第三項症までの各項症 肝臓機能 特別項症から第三項症までの各項症 申請期限 申請期限:軽自動車税(種別割)納期限日(毎年5月31日) 減免を受けようとする方は、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたら、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて納期限までに課税課庶務係へ提出してください。 ※納税通知書は、毎年5月上旬に郵送します。 ※その年度の軽自動車税(種別割)は納付せずに、納税通知書を申請書と一緒に提出してください。 ※申請期限を過ぎると、その年度は減免申請をお受けすることはできません。翌年度の納税通知書を送付する際に申請書を同封しますので、課税課庶務係までご連絡ください。 申請窓口 朝霞市役所 本館2階22番窓口 課税課庶務係 ※手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)をお持ちの方で、新たに減免申請をする方や、毎年減免を受けている方で軽自動車等を買い替えた方、障害等級変更等により手帳を新たに交付された方は、手帳に減免を受けている証明を記載する必要がありますので、直接窓口へお越しください。 なお、次年度以降、継続して減免の申請をされる場合は、郵送での申請が可能となります。(郵送の場合は、申請期限必着となります。) 必要書類 (1)公益法人が公益のために直接専用すると認められる場合 1 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [Wordファイル/20KB] 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/106KB] 2 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 3 自動車検査証(写し) 4 規約、定款の写し ※継続して申請される場合は、郵送での申請が可能です。上記 1、2、4 を郵送してください。 (2)身体、または精神に障害がある方本人、または本人と生計を一

申請・手続き

必要書類
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
  • 自動車検査証(写し)
  • 規約、定款の写し
  • 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)

問い合わせ先

担当窓口
課税課庶務係

出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-keijigenmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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