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浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度

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制度の詳細

浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度 ページ番号1002071 更新日 2025年1月22日 印刷 大きな文字で印刷 下水道への接続によって不用となる浄化槽を雨水貯留施設へ転用する方に対し、その工事費の一部を補助します。 転用のメリット 雨水貯留施設を設置すると、庭木の散水、洗車などに使用でき、水道料金や下水道使用料の節約にもなります。 不用となる浄化槽を有効活用することで、廃棄物の減量化が図れます。 降雨時の河川への負担が軽減され、浸水被害の緩和に役立ちます。 補助対象となる方 供用開始日から3年以内に、浄化槽を雨水貯留施設へ転用する工事等を自己負担のみで行う方とします。ただし、北名古屋市雨水貯留施設設置奨励金を受ける方は、補助対象となりません。 補助金額 合併処理浄化槽を転用する場合 5人槽まで5万円以内とし、人槽が1人増すごとに1万円を加算します。 ※ただし、10万円を限度とします。 単独処理浄化槽を転用する場合 5人槽まで4万円以内とし、人槽が1人増すごとに8千円を加算します。 ※ただし、8万円を限度とします。 申込み方法と工事の開始時期 排水設備工事の申請と同時に市へ補助金交付申請書を提出していただき、市から交付決定通知書が届いた後、転用工事を開始してください。 このページに関する 問合せ 建設部 下水道課 管理担当 〒481-8531 愛知県北名古屋市西之保清水田15番地 電話:0568-48-0238 ファクス:0568-25-5533 メール:gesui@city.kitanagoya.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/suido/1002050/1002061/1002071.html

最終確認日: 2026/4/12

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