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亡くなられたときの遺族給付

市区町村我孫子市かんたん死亡一時金120,000円~320,000円、寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の4分の3

国民年金加入者が亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されます。また、条件を満たす妻には寡婦年金が支給されます。

制度の詳細

亡くなられたときの遺族給付 登録日:2015年7月1日 更新日:2026年4月1日 亡くなったときの死亡一時金 国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、公的年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。 死亡一時金の額 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。 申請窓口 市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階) 60歳から65歳までの寡婦年金 寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件を満たしている夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。 受給の条件 婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上続いていた妻。 夫(第1号被保険者)によって生計が維持されていた妻。 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない人の妻。 年金額 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額 申請窓口 市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階) このページについてのお問い合わせは 健康福祉部 国保年金課 〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階) 電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380 ページの先頭へ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課 年金係
電話番号
04-7185-1111

出典・公式ページ

https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/nenkin/izokukiso/kyufu.html

最終確認日: 2026/4/10

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