亡くなられたときの遺族給付
市区町村我孫子市かんたん死亡一時金120,000円~320,000円、寡婦年金は夫の老齢基礎年金額の4分の3
国民年金加入者が亡くなった場合、遺族に死亡一時金が支給されます。また、条件を満たす妻には寡婦年金が支給されます。
制度の詳細
亡くなられたときの遺族給付
登録日:2015年7月1日
更新日:2026年4月1日
亡くなったときの死亡一時金
国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、公的年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。
死亡一時金の額
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
60歳から65歳までの寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件を満たしている夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
受給の条件
婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上続いていた妻。
夫(第1号被保険者)によって生計が維持されていた妻。
障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない人の妻。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
このページについてのお問い合わせは
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保年金課 年金係
- 電話番号
- 04-7185-1111
出典・公式ページ
https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/nenkin/izokukiso/kyufu.html最終確認日: 2026/4/10