国民健康保険税の減額について
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国民健康保険税の減額について
ページ番号1016395
更新日
2025年5月22日
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低所得世帯に対する減額(申請不要)
非自発的失業者に対する減額(要申請)
特定世帯・特定継続世帯に対する減額(申請不要)
旧被扶養者に対する減額(要申請)
未就学児に対する減額(申請不要)
産前産後期間に対する減額(要申請)
その他
低所得世帯に対する減額(申請不要)
前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。
医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。
軽減基準は、下表のとおりです。
軽減割合
同一世帯の世帯主および国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が下記の基準を超えない世帯
7割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)
5割軽減
基礎控除額(43万円)+30.5万円×(国保加入者数[特定同一世帯所属者を含む])+10万円×(給与所得者等の数※-1)
2割軽減
基礎控除額(43万円)+56万円×(国保加入者数[特定同一世帯所属者を含む])+10万円×(給与所得者等の数※-1)
※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または年金等の支給(65歳未満…60万円超、65歳以上…110万円超)を受ける者の数。
(給与所得者等の数-1)が-1となる場合は、0として計算する。
詳しい計算方法については、下記のリンクを参照してください。
低所得世帯に対する軽減 計算例
特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。)
※所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。
※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
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非自発的失業者に対する減額(要申請)
勤務先の倒産やリストラなどの理由により離職された方(非自発的失業者)に対する軽減です。
対象者
ハローワークで交付された『雇用保険受給資格者証』で離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当している方。
※高年齢受給資格者や特例受給資格者の方は対象となりません。
減免額
失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
具体的な国民健康保険税については、お問い合わせください。
※高額療養費等の所得区分についても、同様な所得とみなして判定します。
減免期間
離職日の翌日の属する月からその翌年度の3月まで
必要書類
雇用保険受給資格者証
国民健康保険税減免申請書 (Word 44.0KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDF 70.7KB)
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特定世帯・特定継続世帯に対する減額(申請不要)
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより(特定同一世帯)、国民健康保険の被保険者が一人だけとなった世帯に対する軽減です。
(医療分と支援金分のみが減額対象)
減免額
期間
特定世帯
平等額を2分の1減額
該当した月から5年間
特定継続世帯
平等額を4分の1減額
特定世帯が終了した月から3年間
※世帯主変更があった方は除きます。
※判定基準日は4月1日で年度途中に後期高齢者医療制度に移行した場合は、その月以降の平等割が半額となります。
※低所得世帯に対する減額に該当する場合は、さらに減額割合を乗じます。
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旧被扶養者に対する減額(要申請)
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)に対する減免です。
旧被扶養者に対しては、以下のとおり減免されます。
減免額
期間
所得割
免除
後期高齢者医療制度に移行するまで
均等割
5割減額
2年間
平等割
5割減額
2年間
※低所得世帯に対する減額の対象となる場合は、割合の高い方となります。
国民健康保険税減免申請書 (Word 44.0KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDF 70.7KB)
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未就学児に対する減額(申請不要)
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額について5割を減額します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を減額します。
対象者 令和7年度分について
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hakusan.lg.jp/kurashi/kenpo/1006695/1006697/1016395.html最終確認日: 2026/4/12