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認可外保育所等無償化支援給付金の手続きについて

市区町村つるぎ町ふつう企業主導型保育事業:0歳児37,100円、1歳児及び2歳児37,000円 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く):0歳児42,000円、1歳児及び2歳児42,000円

つるぎ町では、徳島県の事業拡大を受けて、令和8年4月から認可外保育施設や企業主導型保育事業を利用する0歳から2歳の子どもの保育料の一部または全部を助成します。対象となるのは、保護者の市町村民税所得割合計額が169,000円未満の世帯です。

制度の詳細

認可外保育所等無償化支援給付金の手続きについて 徳島県の阿波っ子はぐくみ医療費補助事業の拡大を受け、令和8年4月から認可外保育施設等を利用する子どもの保育料の一部または全部を支給します。 ※非課税世帯の方は別途施設等利用給付の対象となります。非課税世帯の方は 無償化に係る施設等利用給付認定のページ をご覧ください。 支給対象施設 認可外保育施設 企業主導型保育事業 ※「認可外保育施設等指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日成保第218号こども家庭庁成育局通知)に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付された施設又は事業を実施する施設が対象です。 支給対象者・支給上限額 支給対象児童 ・・・0歳児から2歳児までの保育の必要があるこども 支給対象者  ・・・保護者の市町村民税所得割合計額が169,000円未満の世帯の方(4月~8月利用分は前年度分) ※ 非課税世帯の方は施設等利用給付の支給対象となります。詳しくはこちらをごらんください。 対象施設、年齢ごとの支給上限額 対象施設 0歳児 1歳児及び2歳児 企業主導型保育事業 37,100円 37,000円 認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く) 42,000円 ※支給の対象となる施設であるかどうかは、施設が所在する市町村へご確認ください。 保育の必要性の認定について 無償か支援金の支給を受けたい方は認定要件の確認のため、下記の書類を利用開始の1か月前までにつるぎ町役場福祉課まで提出してください。 (令和8年度に限り、利用月に保育の必要があったことが確認されれば遡って認定可能です。) 1 認定申請書 支給認定申請書 (PDF 98KB) (doc 305KB) 申込書を印刷する際は“A4・両面印刷”としていただきますよう、お願いいたします。 2 対象となる児童に保育の必要性があることを証明する書類(父母が保育できないことを証明するもの) 就労証明書 (XLSX 60.8KB) (手書き用) 就労証明書_標準様式 (PDF 148KB) 【記載例就労証明書】 (PDF 167KB) ○両親の就労証明書(扶養義務者の場合も証明書が必要です。) ※勤務先、勤務時間を変更する場合は、再度「就労証明書」の提出が必要です。 ※就労予定の方は、勤務先が内定後早急に「就労証明書」を提出してください。個人事業主の方は、別途就労状況がわかる書類が必要です。 求職・出産申立書 (PDF 90.4KB) ○求職理由で申し込む場合、ハローワークの受付票(登録証)のコピーが必要です。 ○出産要件で申し込む場合(母子手帳のコピーも添付してください。) 病休・介護・学生等申立書 (PDF 86.5KB) ○病気療養中で申し込む場合(診断書のコピー等も添付してください。) ○介護・看護で申し込む場合(介護・看護の認定書など程度のわかる書類も添付してください。) ○学生・職業訓練生等で申し込む場合(学生証等のコピーも添付してください。) ○その他の理由で申し込む場合(内容がわかる書類も添付してください) 所得証明書(4月~8月利用の場合は前年度分。対象年度につるぎ町で課税されている場合は不要です) その他必要な書類 3 所得証明書 ※対象となる年度の市町村民税がつるぎ町以外で課税されている場合に必要です。 4月~8月利用分は前年度分、9月~翌3月利用分は当年度分を確認します。 上記以外にも、保育の必要性の認定において必要書類の提出をお願いする場合があります。 支援金の申請及び支給方法について 支給方法 ご利用になる施設によって異なります。方法については施設におたずねください。 A.償還払いによる方法 保護者が一旦保育料を支払い、領収書と必要書類を町へ提出いただき、保護者口座へ支援金を支給する方法 (実際にかかった費用、もしくは月の上限額の、どちらか低い方の金額を払い戻します。) B.委任払いによる方法 ご利用になる施設が支援金の支給を受け、保護者が支払うべき保育料の一部または全部を免除される方法 申請方法について(提出書類) A. 償還払いによる場合 次の書類を利用年度の3月31日までに町役場福祉課までご提出ください。 (1) 様式第1号 支援金支給申請書(償還払用) (PDF 69.4KB) (DOCX 21.7KB) (2) 様式第3号 領収証兼提供証明書 (PDF 81.3KB) (DOCX 18.6KB) (3) 様式第4号 請求書(償還払用) (PDF 93.6KB) (PDF 93.6KB) (4)その他町長が必要と認める書類 B.委任払いによる場合 認可外保育施設等を通じて町役場福祉課に次の書類をご提出ください。 ※毎月20日までに前月分をご提出いただく

申請・手続き

必要書類
  • 支給認定申請書
  • 保育の必要性があることを証明する書類(就労証明書、求職・出産申立書、病休・介護・学生等申立書など)
  • 所得証明書 (つるぎ町以外で課税されている場合)
  • 様式第1号 支援金支給申請書(償還払用) (償還払いの場合)
  • 様式第3号 領収証兼提供証明書 (償還払いの場合)
  • 様式第4号 請求書(償還払用) (償還払いの場合)

問い合わせ先

担当窓口
福祉課

出典・公式ページ

https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/kosodate/azukeru/5650387.html

最終確認日: 2026/4/10

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