障がいのある方に支給される手当・年金
市区町村白馬村ふつう
障がいのある方やそのご家族を支援するために、国や自治体から支給される手当や年金制度について説明しています。20歳未満の子どもには特別児童扶養手当や障害児福祉手当、20歳以上の大人には特別障害者手当や障害基礎年金などがあります。
制度の詳細
障がいのある方に支給される手当・年金
制度の概要
制度の概要一覧
20歳末満の方
20歳以上の方
施設入所者
心身障害者扶養共済年金
(注意)任意で加入された場合のみ受給
心身障害者扶養共済年金
(注意)任意で加入された場合のみ受給
在宅者
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
心身障害者扶養共済年金
(注意)3は任意で加入された場合のみ受給
特別障害者手当
心身障害者扶養共済年金
(注意)2は任意で加入された場合のみ受給
手当
特別児童扶養手当
重度もしくは中度の身体障がい・知的障がい・精神障がいがある満20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
特別障害者手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の重度障がい者(病院等に3ヵ月以上入院している者、施設入所者を除く)に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
年金
障害基礎年金
国民年金の加入者で、一定以上の障がいの状態にある方。
詳細は、お近くの年金事務所又は住民課までお問い合わせください。
障害厚生年金および障害手当金
厚生年金の加入者で、一定以上の障がいの状態にある方。
詳細は、お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)までお問合せください。
心身障害者扶養共済年金
心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を払込み、扶養している方が死亡したり著しい障がいを有する状態になったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉介護係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら
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更新日:2021年10月13日
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課 福祉介護係
- 電話番号
- 0261-85-0713
出典・公式ページ
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kenko_fukushi_kaigo/shogaishafukushi/2239.html最終確認日: 2026/4/12