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土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について

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制度の詳細

土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について ID 1028941 更新日  2024年7月24日 印刷 大きな文字で印刷 土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転について支援します 宝塚市内で、兵庫県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。 申請にあたっては、事前の協議が必要です。件数に限りがありますので、担当課までお問い合わせください。 補助対象者 危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅等)を所有するものかつ居住するもの 対象事業 除却事業 危険住宅の除却を行う事業 移転事業 危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建設し、または購入して移転を行う事業 補助金の額 補助金の額については、公園河川課へご相談ください。 関連情報 兵庫県CGハザードマップ (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 都市安全部 公園河川課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階 電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1013056/1011509/1013062/1028941.html

最終確認日: 2026/4/12

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