土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について
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制度の詳細
土砂災害特別警戒区域内の住宅移転に対する補助について
ID 1028941
更新日
2024年7月24日
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土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転について支援します
宝塚市内で、兵庫県が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。
申請にあたっては、事前の協議が必要です。件数に限りがありますので、担当課までお問い合わせください。
補助対象者
危険住宅(土砂災害特別警戒区域内に存する建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない住宅等)を所有するものかつ居住するもの
対象事業
除却事業
危険住宅の除却を行う事業
移転事業
危険住宅を除却し、当該住宅に代わる住宅を建設し、または購入して移転を行う事業
補助金の額
補助金の額については、公園河川課へご相談ください。
関連情報
兵庫県CGハザードマップ
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1013056/1011509/1013062/1028941.html最終確認日: 2026/4/12