その他の給付制度について
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その他の給付制度について
更新日:2025年07月01日
ページID:
2991
各基礎年金のほかに、下記のとおり給付制度があります。
その他の給付制度
死亡一時金
120,000円~320,000円
保険料を3年以上納付した人が、年金を受け取らずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。給付金額は、保険料納付済月数に応じて算定されます。
寡婦年金
夫の老齢基礎年金額の4分の3(第1号被保険者期間のみで計算)
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
日本年金機構
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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出典・公式ページ
https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/kenko/hokennenkin/nenkin/2991.html最終確認日: 2026/4/12