子育て世帯等住宅取得支援事業補助金
市区町村(特定の区の制度)専門家推奨住宅購入手続に要する費用の一部
子育て世帯や若年夫婦世帯が住宅を取得する際の費用を補助します。新耐震基準を満たす一定規模の住宅が対象です。区内に定住する必要があります。
制度の詳細
トップページ
>
環境・まちづくり
>
住まい
>
子育て世帯等の住宅取得支援
> 子育て世帯等住宅取得支援事業補助金
シェア
ポスト
印刷
更新日:2026年4月1日
ページID:162356
ここから本文です。
目次
子育て世帯等住宅取得支援事業補助金
子育て世帯や若年夫婦世帯が良質な住宅を取得し、区に住み続けられるよう、住宅購入手続に要する費用の一部を補助します。
【事前に確認】よくある質問
制度の概要
子育て世帯等住宅取得支援事業補助金 ご案内チラシ(PDF:559KB)
対象となる方
対象世帯
子育て世帯又は若年夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)であること
子育て世帯:高校生年代以下の子どもがいる世帯
若年夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(事実婚含む)
対象住宅
次の1及び2の要件を満たす住宅
新耐震基準(昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅)又は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅は耐震性を満たすことが確認できる住宅
自己の居住用部分の床面積が50平方メートル以上の住宅
申込資格
次の1~6の要件を満たす者
子育て世帯等が、区内に定住するために対象住宅の建築又は購入の契約(※)を締結していること
※工事請負契約書又は売買契約書の締結日の記載が
令和6年12月6日以降
(いずれも原契約の締結日)であること
子育て世帯等に属する者が、補助金の交付申請時に対象住宅に居住し、住民登録をしていること
子育て世帯等に属する者が、住民税を滞納していないこと
子育て世帯等に属する者が、生活保護法に定める保護を受けていないこと
子育て世帯等に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
子育て世帯等に属する者が、対象住宅において、子育て世帯等住宅取得支援事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと
その他の条件
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建設された住宅は、次のいずれかの書類が必要です。
耐震診断の結果を記載した書類(評定機関が行う評定等含む)の写し又はこれに代わる書類
※耐震診断の結果耐震性が不足し、耐震改修工事を実施した場合は、耐震改修計画の評定が確認できる書類が必要です。
耐震基準適合証明書、現況検査・評価書(建設住宅性能評価書)等の写し
*耐震診断の費
申請・手続き
- 必要書類
- 工事請負契約書または売買契約書
- 耐震診断の結果を記載した書類(昭和56年5月31日以前の住宅の場合)
- 耐震基準適合証明書または現況検査・評価書(昭和56年5月31日以前の住宅の場合)
- 住民登録の確認書類
- 住民税納税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/zyutakuhozyo.html最終確認日: 2026/4/6