東京圏[東京・埼玉・千葉・神奈川]から移住・就業された方へ移住支援補助金を支給します
市区町村阿賀野市ふつう世帯100万円、単身60万円。18歳未満の世帯員も帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
東京圏から阿賀野市に移住し、対象となる仕事に就いた方に、世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円の補助金が支給されます。さらに、18歳未満の子どもと一緒に移住する場合は、子ども1人につき100万円が加算されます。移住前後の居住期間や就業先の条件などがあります。
制度の詳細
東京圏[東京・埼玉・千葉・神奈川]から移住・就業された方へ移住支援補助金を支給します
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更新日:2025年06月27日
ページID :
2698
移住支援金事業
東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から移住・就業(テレワーク、起業)された方へ移住支援補助金(世帯100万円、単身60万円)を支給します。(県との共同事業)
18歳未満の世帯員も帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。
移住元に関する要件
以下の全てに該当する方
転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、当該通学期間も上記期間に含めることができます。
(注釈1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 の一都三県
(注釈2)条件不利地域とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
移住先に関する要件
以下の全てに該当した方
阿賀野市に転入後1年以内であること
補助金の申請日から5年以上、阿賀野市に継続して居住する意思があること
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること
申請者は過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く
その他新潟県及び阿賀野市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
※
補助金の申請日から起算して
3年未満に阿賀野市から転出した場合、補助金の全額の返還を請求する場合があります。
補助金の申請日から起算して
3年以上5年以内に阿賀野市から転出した場合、補助金の半額の返還を請求する場合があります。
仕事に関する要件
【就業(一般)に関する要件】
以下の全てに該当した方
勤務地が「東京圏以外」、または「東京圏内の条件不利地域」に所在すること
就業先が、新潟県の補助金の対象として「企業情報ナビ」内のマッチングサイトに掲載している求人で新規雇用であること
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
※補助金の申請日から起算して1年以内に補助金対象の職を辞めた場合、補助金の全額の返還を請求する場合があります。
「新潟企業ナビ」に掲載されている求人への就業でないと、補助金の対象になりません。
新潟企業情報ナビは下記リンクをご覧ください。
にいがた企業情報ナビ トップページ
【就業(専門人材)に関する要件】
以下の全てに該当した方
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
勤務地が「東京圏以外」、または「東京圏内の条件不利地域」に所在すること
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
目的達成後の解散を目的とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
※補助金の申請日から起算して1年以内に補助金対象の職を辞めた場合、補助金の全額の返還を請求する場合があります
。
【テレワークに関する要件】
以下の全てに該当した方
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- まちづくり推進課 企画係
- 電話番号
- 0250-61-2489
出典・公式ページ
https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/machizukuri-seisakuka/machizukuri-suishin/2698.html最終確認日: 2026/4/12