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高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児(通所・入所)給付費について

市区町村忠岡町ふつう世帯基準額を超えた金額

同じ月に障がい福祉サービスや障がい児支援などを利用した世帯の負担を軽くするため、利用者負担額(1割負担)が一定の基準額を超えた場合、超過した分が払い戻される制度です。

制度の詳細

高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児(通所・入所)給付費について 更新日:2023年03月28日 高額障がい福祉サービス等給付費及び高額障がい児(通所・入所)給付費 について 「高額障がい福祉サービス等給付費」及び「高額障がい児(通所・入所)給付費」(以下、「高額障がい福祉サービス等給付費等」といいます。)は、要件を満たす場合に障がい福祉サービスや障がい児(通所・入所)支援等の利用者負担額の一部を償還する制度です。 また、「高額障がい福祉サービス等給付費」には、既存の内容によるものと平成30年4月に設けられた「新高額障がい福祉サービス等給付費」があり、それぞれ要件等が異なります。 1.高額障がい福祉サービス等給付費等 同じ世帯に障がい福祉サービスや障がい児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いらっしゃる場合等に、世帯の負担を軽減するため、1か月の利用者負担世帯合算額のうち世帯基準額を超えた金額が償還される制度です。 合算の対象となる利用者負担額 同じ世帯に属する方が同一の月に以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合、それぞれの利用者負担額(1割負担額)が合算の対象となります。 障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等に係る利用者負担額 例:居宅介護、生活介護、短期入所、就労継続支援、共同生活援助など 介護保険の利用者負担額 (高額介護サービス費等(注釈1)により償還された費用を除く) 例:訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など (注意)同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 補装具費の利用者負担額 (注意)同一の方が障がい福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 支給決定された日の属する月が合算対象。 児童福祉法に基づく障がい児通所支援、障がい児入所支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援など (注釈1)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費をさします。 合算の対象となる世帯の範囲 合算の対象となる世帯の範囲は、障がい福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。 合算の対象となる世帯の範囲の詳細 サービス等の利用者 合算の対象となる世帯の範囲 18歳以上の障がい者 (注意)施設入所中の18、19歳は除く。 障がいのある方(ご本人)と配偶者 18歳未満の障がい児 (注意)施設入所中の18、19歳を含む。 住民票上の世帯 世帯基準額 同じ世帯に属する方の同一の月の利用者負担世帯合算額が以下の世帯基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。 超過した金額を償還される世帯基準額について 利用のパターン 世帯基準額 同じ世帯に属する方が、 障がい福祉サービス 介護保険サービス 障がい児(通所・入所)支援 補装具(注釈4) のいずれか2つ以上を利用。 37,200円 (注釈2)(注釈3) (注釈2)本制度の「世帯基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。 (注釈3)以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。 一人の児童が、複数の受給者証(障がい福祉サービス受給者証・通所受給者証)でサービスを利用している場合。 障がい児の兄弟姉妹が、それぞれの受給者証でサービスを利用している場合。 (注釈4)補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。 申請方法 以下の必要書類等により地域福祉課へ申請してください。 必要書類等 高額障がい福祉サービス費支給申請書又は高額障がい児通所給付費支給申請書 各サービス等の利用者負担額にかかる領収書(原本) 介護保険法における高額介護サービス費等の支給決定通知書(支給された場合のみ) 申請者(利用者)本人の個人番号が証明できるもの 介護保険の利用者負担額がある方へ 本制度は、介護保険法における高額介護サービス費等による利用者負担額の償還ののち、尚残る利用者負担額が償還の対象となります。そのため、 高額介護サービス費等の対象者は、本制度を申請する前に、予め高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。 高額介護サービス費等の対象となった方には高齢介護課からお知らせの文書を送付しますので、その申請を行った後に本制度の申請をしていただくようお願いいたします。 2.新高額障がい福祉サービス等給付費 65歳に達するまでに特定の障がい福祉サービスの支給決定を受けていた下記の要件を満たす方について、介護保険移行後の負担を軽減するため、それらに相当する特定の介護保険サービスに係る利用者負担額が償還される制度です。 対象者の要件 以下の要件を 全て 満たす方が対象となり

申請・手続き

必要書類
  • 高額障がい福祉サービス費支給申請書又は高額障がい児通所給付費支給申請書
  • 各サービス等の利用者負担額にかかる領収書(原本)
  • 介護保険法における高額介護サービス費等の支給決定通知書(支給された場合のみ)
  • 申請者(利用者)本人の個人番号が証明できるもの

問い合わせ先

担当窓口
地域福祉課
電話番号
0725-22-1122

出典・公式ページ

https://www.town.tadaoka.osaka.jp/kenko_fukushi/shogai_fukushi/shogaiji_support/3013.html

最終確認日: 2026/4/10

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