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保険給付

市区町村滑川市かんたん医療費の7・8割を国民健康保険が負担

病気やケガで病院にかかった際、医療費の7割または8割を国民健康保険が負担し、残りの2割または3割を自分で支払う制度です。年齢や所得によって自己負担の割合が変わります。急病や旅行先での治療費、コルセットなどの費用も、申請すれば後から払い戻しが受けられる場合があります。また、医療費が高額になった場合は、上限額を超えた分が支給される高額療養費制度もあります。

制度の詳細

保険給付 更新日:2026年02月04日 ページID : 0608 給付 けがや病気で医療機関等を受診した際に、医療費の7・8割を国民健康保険が負担し、残り2・3割を自己負担額として被保険者が医療機関等の窓口で支払います。(年齢や所得により自己負担割合が異なります。) 医療費の自己負担割合 自己負担割合は次の表のように異なります。 未就学児 小学生〜69歳の方 70歳(※1)〜74歳の方 2割 3割 2割 (現役並み所得(※2)は3割) ※1 70歳の誕生日の翌月から該当になります。(1日生まれの方はその月から該当) ※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、一定の基準・要件を満たす場合は、自己負担割合が2割になる場合があります。 療養費 急病や旅行先での傷病、コルセット等の装具作成時などに、医療機関等で支払った医療費について、申請により自己負担額を除いた金額を支給します。 【関連リンク】 ・ 療養費 高額療養費 被保険者が同一月内に診療を受け支払った医療費について、自己負担額が限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を支給します。 また、事前に申請をして、限度額適用認定証の交付を受けておくことで、同一月内に同一の医療機関等で支払う自己負担額を限度額まで抑えることができます。 【関連リンク】 ・ 高額療養費 ・ 高額療養費の年間外来合算制度 ・ 高額介護合算制度 ・ 限度額適用認定証 その他の給付(リンク) ・ 出産育児一時金 ・ 葬祭費 この記事に関するお問い合わせ先 医療保健課 〒936-8601 富山県滑川市寺家町104番地 電話番号:076-475-1339(医療保険係) ファクス:076-475-1245

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
医療保健課
電話番号
076-475-1339

出典・公式ページ

https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/iryouhoken/2/1/03.html

最終確認日: 2026/4/12

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