中島村農業機械等導入補助事業について
市区町村中島村ふつう対象経費の1/10以内(限度額10万円)
農業経営の継続・継承を目的に農業機械等を購入する担い手に対して、購入費の一部を補助します。補助対象は税抜き10万円以上の機械で、補助率は1/10以内、限度額10万円です。
制度の詳細
意欲のある農業の担い手の農業経営支援を目的とし、農業経営の継続または、次世代への継承を確立することを目的に農業機械等を購入される方に対し、購入費の一部を補助いたします。
※補助申請前に注文・購入した機械は
補助の対象になりません。必ず購入前に補助金申
請を行ってください。補助金は
導入機械等の検査後の交付と
なります。
補助対象者要件
(1)中島村内に住所を有する個人または、事業所を有する法人で、村が策定する地域計画に位置付けられているまたは位置付けられる見込みのある担い手であること
(2)申請時において、30a以上の面積の営農を行う者(または経営継承等が見込まれる者)
(3)同一世帯員も含め村税等(国民健康保険税を含む)に滞納がない者(ただし法人にあっては、当該法人として村税等に滞納がない者)
対象経費
(1)
農業機械又は農業用設備等で
購入費等が税抜き価格で
10
万円以上であるもの
(対象
は一つのみ)
農業機械:トラクター、田植機、コンバイン、農業用ドローン等
※下取りがある場合は、当該金額を購入金額から減額する。また、設置等にかかる経費は含まない。
(2)中古機械は、法定対応年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のものかつ見積書または価格の妥当性を証明する書類(同等の性能・能力を有する中古品の価格が分かる情報)が整備されているもの
(3)原則、村内の取扱店にて購入したもの(ただし、村長が適当であると認めた場合は村外取扱店での購入も可能とする)
(4)汎用性の高いものでないこと(トラック、フォークリフト、バックホー等)
補助率・限度額
対象経費の
10
分の
1
以内
(
限度額
10
万円
)
※村予算が上限に達した場合には、申請をお断りする場合があります。
申請に必要な書類
・中島村農業機械等導入事業補助金交付申請書(第1号様式)
・誓約書(第2号様式)
・法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人である場合)
・見積書の写し(下取りがある場合はその金額がわかるもの)
・農業用機械または農業用設備等の仕様が確認できる書類(カタログ等)
※申請内容については、企画振興課において事前確認を受けてください
留意事項
・申請者は事業実施年度を含む5ヵ年にわたり、農業経営面積の維持、拡大に向けて取り組んでください。
・機械導入後、5年(又は耐用年数)を経過せずに離農した場合(病気等特別な事情、経営移譲した場合を除く)や譲渡、処分を行った場合には補助金の返還が発生しますのでご留意ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 誓約書
- 法人の登記事項証明書写し(法人申請者のみ)
- 見積書の写し
- 農業用機械の仕様が確認できる書類(カタログ等)
出典・公式ページ
https://www.vill-nakajima.jp/page/page001379.html最終確認日: 2026/4/12