医療費控除(通常)
市区町村かんたん
本人や生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額以上ある場合に、所得から控除される制度です。医療費の総額から保険金などの補てん金と10万円(または所得の5%)を引いた額が控除対象になります。
制度の詳細
本文
医療費控除(通常)
ページID:0135044
更新日:2024年1月4日更新
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セルフメディケーション税制による医療費控除の特例については
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
をご覧ください。
控除額
本人や生計を一にする親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合に控除されます。
(支払った医療費の総額-保険金などの補てん金額)-{10万円 又は (所得の合計額×5パーセント) のいずれか低い額}
※控除限度額は200万円です。
※保険金などの補てん金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
医療費として認められるもの
医師に支払った治療費・リハビリ費用、虫歯の治療費・入れ歯の費用、治療のためのマッサージ・針・灸指圧、風邪薬・鎮痛剤・胃腸薬(病院に行かないで購入)、通院に要した交通費、寝たきりの介護費用やオムツ代、介護サービス利用者負担(要件あり)など
医療費として認められないもの
インフルエンザなどの予防接種、医師への謝礼金、人間ドック費用、著しく高い入れ歯費用、美容のための矯正、カルチャーセンターの無痛分娩受講料、ビタミン剤、健康食品、通院に要したガソリン代、軽い病状のタクシー代、家族に支払う看護料など
詳細は
国税庁ホームページ
をご覧ください。
注意事項
・医療費控除を受けるためには、「
医療費控除の明細書
」の提出が必要です。
領収書の添付、提示では認められません。
・各健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などの医療費通知の添付により、医療費の明細の記入を省略できます。
・明細書の記入内容の確認のため、領収書(医療費通知に係るものを除く。)の提示又は提出を求める場合があります。申告期限等から5年間保存する必要があります。
・寝たきりの方のおむつ代(「おむつ使用証明書」)、ストマ用装具の購入費用(「ストマ用装具使用証明書」)を申告する場合は、それぞれの証明書も併せて提出が必要です。
・通常の医療費控除と
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
は併用することはできません。一度申告すると、その年度での選択の変更はできません。
このページに関するお問合せ先
課税課(市民税等)
個人市民税係 普通徴収担当
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎2階
Tel:048-423-9200
Fax:048-481-3418
メールでのお問合せはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/10/iryouhi-koujo.html最終確認日: 2026/4/12