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住居確保給付金(家賃補助)の受給が決定された方へ

市区町村港区ふつう家賃補助

住居確保給付金は離職や廃業、休業した方の家賃を補助する制度です。受給が決定された方は就労活動や経営改善活動を行う義務があります。原則3か月の支給期間は一定要件で最大9か月まで延長可能です。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活に困ったとき > 住居確保給付金(家賃補助)の受給が決定された方へ シェア ポスト 印刷 更新日:2026年3月17日 ページID:103619 ここから本文です。 住居確保給付金(家賃補助)の受給が決定された方へ 受給が決定された方へのご案内 【離職、廃業された方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】 【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方※再延長を申請する場合】 ・ 住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【離職等】(PDF:303KB) 【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】 ・ 住居確保給付金の受給が決定された方へのご案内【経営改善】(PDF:408KB) 住居確保給付金受給中の義務 【離職、廃業された方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】 【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方※再申請を申請する場合】 常用就職(※1)を目指し、以下の求職活動を行う必要があります。 ※1「常用就職」とは、雇用契約において、期間の定めのない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの。 ①原則月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。 ②月に2回以上ハローワーク等で職業相談等を受ける。 ③週に1回以上求人先に応募を行う、もしくは求人先の面接を受ける。 【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】 ①原則月に4回以上、港区生活・就労支援センターに面接・電話等による支援を受ける。 ②原則月に1回以上、経営相談先へ面接等の支援を受ける。 ③経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。 一定の要件を満たせば、延長・再延長が可能です 住居確保給付金の支給期間は原則3か月ですが、一定の要件を満たせば、3か月を2回まで延長することが可能です。 【離職、廃業をされた方】【休業等の自営業者のうち就労を目指す方】 ◆要件 ・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこと ・世帯の収入と資産が一定額以下であること 【休業等の自営業者のうち経営改善を行う方】 ◆延長の要件 ・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこと ・世帯の収入と資産が一定額以下であること ◆再延長の要件 ・「住居確保給付金受給中の義務」の活動を行っていたこ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/jiritsusien/02jyuukyokakuhokyuufukinkettei.html

最終確認日: 2026/4/6

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