特定疾患等の方への交通費助成の所得制限を廃止します
市区町村網走市ふつう往復の鉄道運賃・特急料金(100km以上)の2分の1(1回1万円上限)
網走市以外の医療機関への通院交通費の2分の1を助成。令和8年度より所得制限を廃止。1回1万円が上限で、年12回まで。
制度の詳細
本文
特定疾患等の方への交通費助成の所得制限を廃止します
ページID:0001765
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
網走市特定疾患等患者通院費助成事業
網走市では、特定疾患等の治療のために通院されている患者さんに、交通費の一部を助成しています。
令和8年度より所得制限を廃止いたしました。
助成の対象
難病の患者に対する医療等に基づく法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病
北海道特定疾患治療研究事業実施要綱の別表1に定める治療研究対象疾患
北海道のウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業実施要綱の別表に定める医療給付対象疾患
北海道小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の第4に定める治療研究対象疾患
上記に該当されている患者さんご本人と、患者さんが子供だったり、病状などで介助が必要な方に付き添われる家族の人。(網走市民であることが条件です)
通院の場所
特定疾患等の治療のために、網走市以外の医療機関へ通院される場合が対象となります。
所得制限の廃止
これまで助成にあたっては、対象者及び扶養義務者の所得制限を設けておりましたが、令和8年度より所得制限を廃止し、上記に該当するすべての方が助成を受けることが出来ます。
助成金の額
通院する医療機関の所在地までの往復の鉄道旅客運賃(鉄道のない区間においてはバス賃)・特急料金(通院区間が100km以上の場合)を最も経済的な通常の経路及び方法により算出した額の2分の1に相当する額(1人1回1万円を上限)とします。
毎年4月から翌年3月までの通院に対し、12回を限度とします。
ただし、他の制度による助成を受けている場合は、その額を控除して算出します。詳しくはお問い合わせ下さい。
手続き
手続きには医療機関の証明が必要になります。
通院される前に申請書類等をお渡ししますので、担当係へお知らせください。
(通院にかかる医療機関の証明は、領収証の写し等通院が証明できる書類を添付することで省略できます)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
健康推進課
保健衛生係
〒093-8555
網走市南5条東1丁目10番地
Tel:0152-43-8450
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関の証明書類
- 領収証の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部健康推進課保健衛生係
- 電話番号
- 0152-43-8450
出典・公式ページ
https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/11/1765.html最終確認日: 2026/4/10