手当
市区町村東京都(区の制度)ふつう月額8,000円または15,500円(障害の程度による)
東京都内の障がい者を対象とした複数の手当制度を紹介しています。身体障害者手帳や愛の手帳等の保有者が対象で、月額8,000円から15,500円の手当が支給されます。区の制度と都・国の制度があります。
制度の詳細
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手当
障がい者の手当の情報をご案内しています。
更新日
2026年4月1日
心身障害者福祉手当(区の制度)
重度心身障害者手当(都の制度)
児童育成(障害)手当(都の制度)
特別児童扶養手当(国の制度)
児童扶養手当(国の制度)
児童育成手当(都の制度)
特別障害者手当(国の制度)
障害児福祉手当(国の制度)
経過措置の福祉手当(国の制度)
心身障害者福祉手当(区の制度)
対象
区内在住で、次のいずれかに該当する人
身体障害者手帳1~3級
愛の手帳1~4度
脳性麻痺または進行性筋萎縮症である
難病医療法の受給者証または東京都難病医療費助成の医療券の交付を受けている
精神障害者保健福祉手帳1級
支給制限
次のいずれかに該当する人は、支給を受けることができません。
20歳未満である
65歳以上で初めて上記「対象」の1~5に該当した
所得が基準額を超えている
施設に入所している
手当額
身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症、難病医療費助成の医療券の交付を受けている人
月額 15,500円
身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の人
月額 8,000円
支給方法
4月・8月・12月の年3回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座にまとめて振り込みます。
手続き
身体障害者手帳、愛の手帳または難病医療費助成の医療券、精神障害者保健福祉手帳1級、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードを持参して、障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)で手続きをしてください。
(注)区外から転入した人は、前住所地の区市町村が発行した住民税課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
重度心身障害者手当(都の制度)
対象
次のいずれかに該当する人(身体障害者手帳・愛の手帳の有無は問いません。)
重度の知的障がいで、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する
重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している
重度の肢体不自由者で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する
支給制限
次のいずれかに該当する人は、支
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、愛の手帳または難病医療費助成の医療券、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか
- 本人名義の銀行口座がわかるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 住民税課税(非課税)証明書(区外からの転入者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい者福祉課給付係
- 電話番号
- 03-3463-1924
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/shogai-seikatsu/teate-nenkin/teate.html最終確認日: 2026/4/6