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坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内

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制度の詳細

本文 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度のご案内 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 多世代同居住宅改修等工事補助の概要 補助対象物件 次のすべての要件を満たす必要があります。 建築基準法等の法令の規定に適合している住宅 昭和56年6月1日以後に着工された住宅(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。) 親世代又は子世代が改修等工事の着手前から所有する住宅 補助対象者 市内の補助対象物件で多世代同居(子世代の夫婦の一方が既に親世代と同居している場合に、他方が婚姻を機に同居することとなったときを含む。)をしている親世代又は子世代であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象になります。 補助金の交付の申請時において子世代は40歳未満※であること、又は中学生以下の子どもを扶養していること ※子世代の夫婦のいずれか一方が40歳未満であれば要件を満たします。 改修等工事が完了した日と多世代同居を開始した日との間が3か月以内であること 補助金の交付の申請時において改修等工事が完了した日又は多世代同居を開始した日のいずれか遅い日から起算して3か月以内であること 親世代又は子世代のいずれかが補助対象物件の改修等工事の施工主であること 親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと 補助対象経費 補助対象建築物の改修等工事に要する経費 ただし、次の経費を除きます。 居住の用に供する部分以外の改修等工事に要する経費 設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料 市から他の補助金等の交付を受けている経費 補助金の額 最大100万円 基本額 改修等工事 最高40万円 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 加算額 転入加算 20万円 子世代が市外から転入した場合 扶養加算 20万円 中学生以下の子どもを扶養している場合(子世代が転入・転居した場合に限る。) 新築加算 10万円 新・改築(建て替え)した場合 市内業者加算 10万円 市内業者が改修等工事した場合 申請方法及び手続 申請にあたっては「坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。なお、以下図は、手続の一例です。 様式等 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付制度のご案内 [PDFファイル/341KB] 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付要綱 [PDFファイル/153KB] 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付申請書 (様式第1号) [Wordファイル/31KB] 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/25KB] 注意事項 補助金の交付申請の時期は、住宅の改修等工事の完了後になります。 詳細な条件については、工事や契約の前に必ずご相談ください。 多世代近居住宅取得補助金 多世代近居住宅取得補助金の詳しい内容は、「 ​坂戸市多世代近居住宅取得補助金制度のご案内 」を参照してください。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 住宅政策課 住宅政策係 350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 Tel:049-283-1331 内線543 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/37/28401.html

最終確認日: 2026/4/12

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