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国民健康保険に加入している方は、申請により各種給付を受けられます

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制度の詳細

国民健康保険に加入している方は、申請により各種給付を受けられます Tweet 更新日:2023年03月31日 国民健康保険加入者が受けられる給付 亡くなったときは 「葬祭費」 出産したときは 「出産育児一時金」 医療費を全額自己負担したときは 「療養費」 コルセットなどを購入したときは 「療養費」 医療費が高額になったときは 「高額療養費」 入院や転院で移送に費用がかかったときは 「移送費」 人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの特定疾病の場合 「特定疾病療養受療証」 給付を受ける権利は、時効の起算日(申請できるようになった日)から2年経つと、消滅します。時効の起算日は各給付によって異なります。 各種申請について世帯主以外(葬祭費は喪主以外)の口座に振り込みを希望する場合は委任状が必要です 委任状【世帯主の口座以外に振り込みを希望する場合に記入してください】 (PDFファイル: 52.3KB) 1. 葬祭費 国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請により支給されます。 なお、交通事故など第三者行為により死亡し、自賠責保険等から葬祭費が支給される場合は、国民健康保険の葬祭費は支給されません。 【葬祭費について】 給付金額 一律5万円 支給対象者 喪主 支給方法 口座振込 必要書類 喪主であることを確認できる書類 (会葬礼状、葬儀の領収書、など) 時効起算日 死亡日の翌日 葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 76.0KB) 2.出産育児一時金 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産費用として最高50万円が世帯主に支給されます。 海外の医療機関や、産科医療補償制度対象外の医療機関で分娩した場合は、最高48万8千円が支給されます。 妊娠12週以上の流産や死産の場合も給付対象です。 出産をしたとき、国民健康保険の加入期間が6カ月未満で、その直前に1年以上社会保険等本人の資格があった場合は、社会保険等に申請してください。 出産育児一時金の申請には、次の2通りの申請方法があります。 直接支払制度を利用する方法 直接支払制度を利用しない方法 直接支払制度を利用しない場合と、利用したが出産費用が限度額に満たなかった場合は、出産後に市役所窓口で出産育児一時金の申請を行ってください。 2-a.直接支払制度を利用する方法 「直接支払制度」とは、出産の際にお手元に現金がなくても安心して出産することができるように、羽咋市から医療機関に出産費用を直接支払う制度です。 この制度を利用するための手続きは、医療機関で行います。 『医療機関が世帯主に代わって出産育児一時金の申請と受給を行うこと』についての合意文書に署名をしてください。 出産費用が限度額を超えている場合は、不足額を医療機関に支払ってください。 出産費用が限度額に満たなかった場合は、その差額を羽咋市に請求する手続きをしてください。(請求方法は、「2-2.直接支払制度を利用しない場合」をご覧ください。) 産科医療補償制度対象の医療機関で出産した場合(限度額50万円) 出産費用が限度額を超える場合 出産費用が限度額に満たない場合 出産費用例 55万円 40万円 羽咋市から医療機関への支払額(給付額) 50万円 40万円 本人が医療機関へ支払う額 5万円 (55万円ー50万円) 0円 (40万ー40万) 羽咋市へ請求できる額(給付額) 0円 10万円 (50万円ー40万円) 2-b.直接支払制度を利用しない方法 (出産費用が上限に満たなかった場合) 「直接支払制度の利用を希望しない場合」は、医療機関との合意文書に、利用しない旨を記載してください。 出産後に、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金を支給します。 また、「直接支払制度を利用したが、出産費用が上限額に満たなかった場合」も、市役所窓口への申請により、世帯主の口座に出産育児一時金として、出産費用と上限額との差額を支給します。 【出産育児一時金を市役所窓口に申請する場合】 支給対象者 出産した方が属する世帯の世帯主 支給方法 口座振込 必要書類 ・出産の費用が分かる領収書 ・(直接支払制度を利用した場合)医療機関との合意書 時効起算日 出産日の翌日 出産育児一時金申請書 (PDFファイル: 80.1KB) 3.療養費(医療費を全額自己負担した場合) 医療費を全額自己負担した場合 医療費を全額自己負担したときは、申請により 保険者負担分が 支給されます。 保険者負担分 とは、医療費の総額から自己負担分を除いた7割または8割分のことです。 (例) 医療保険の資格を提示せずに医療機関を受診したとき 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師の判断による) 会社を退職後に、会

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/shiminfukushibu/shimin/5/2/10708.html

最終確認日: 2026/4/12

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