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高額療養費の外来年間合算(70歳以上74歳以下の人)

市区町村かんたん

日高市が、70歳から74歳までの国民健康保険加入者が1年間に支払った外来診療の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超過分を支給します。

制度の詳細

高額療養費の外来年間合算(70歳以上74歳以下の人) 70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、1年間(前年の8月1日から7月31日まで)に支払った外来診療の自己負担額の合計額が年間上限額を超えた場合、その超えた分について高額療養費(外来年間合算)が支給されます。 支給対象 基準日 毎年7月31日(死亡の場合は死亡日) 計算期間 前年8月1日から7月31日まで 年間上限額 14万4,000円 対象者 高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」および「住民税非課税世帯」の人 注意事項 計算期間において、高額療養費の自己負担限度額の合計額が、年間上限額14万4,000円を超える場合に、その超えた分が高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となります。 計算期間において、月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。 計算期間中に自己負担限度額の区分が「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算の対象になりません。 個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で、世帯主の口座に支給します。 保険外診療は計算の対象にはなりません。 申請先 保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)または各出張所 申請方法 支給対象となる人には、支給申請のお知らせを送付します。 申請書は毎年1月ごろに送付します。 申請から支給までは、約3か月かかりますが、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)により審査しますので、審査の内容によってはさらに数か月お待ちいただくことがあります。 申請できる期間は、基準日の翌日から2年以内です。 高額療養費支給申請についての簡素化に同意をしている人は、申請不要です。高額療養費(外来年間合算)支給申請書の発送日において申請があったものと見なし、審査後に支給します。 (計算期間内に他の健康保険に加入していた期間がある人は、簡素化の対象外のため申請手続きが必要です) 申請に必要なもの 全員が必要なもの 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等の写真付きの公的身分証明書 世帯主の振込先金融機関の口座番号などが分かるもの 該当する人のみ必要なもの 同意書(重度心身障がい者医療費助成制度の受給者) 以前に加入していた健康保険から交付された自己負担額証明書(計算期間内に他の健康保険から市の国民健康保険に移られた場合) 計算期間内に、市の国民健康保険から他の健康保険に移られた場合 申請先は、基準日に加入していた健康保険になります。自己負担額証明書を交付しますので、市役所へご連絡ください。申請方法等は申請先である健康保険、勤務先などにお問い合わせください。 手続きができる人 申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。 別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。 委任状(PDFファイル:60.5KB) 委任状(記入例)(PDFファイル:72.7KB) 郵送による申請 下記の書類を、保険年金課へ郵送してください。 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 計算期間内に他の健康保険から市の国民健康保険に移られた場合は、以前に加入していた健康保険から交付された自己負担額証明書 「該当者のみ必要なもの」に該当する場合はその書類 【郵送先】 郵便番号350-1292 日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 保険年金課 国民健康保険担当 この記事に関するお問い合わせ先 保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階) 郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表) ファックス:042-989-2316 更新日:2024年12月16日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hidaka.lg.jp/kiwadodesagasu/korekaigo/13189.html

最終確認日: 2026/4/10

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