阿賀野市人工透析通院費助成事業
市区町村新潟県阿賀野市ふつう自家用車:燃料費の2分の1、タクシー:年54枚(1枚500円)
人工透析で通院する身体障害者等を対象に、通院にかかる交通費の一部を助成します。自家用車は燃料代の半額、タクシーは年54枚(500円/枚)を支給します。
制度の詳細
阿賀野市人工透析通院費助成事業
更新日:2023年04月01日
ページID :
8014
人工透析を受けるために通院している方に対し、通院にかかる交通費の一部を助成します。
対象者
市内在住で、次のすべてに該当する人
身体障害者手帳(腎臓機能障害)または自立支援医療受給者証(育成医療)をお持ちで
人工透析を受けている人
自家用車またはタクシーを利用して通院している人
助成内容
自家用車
次の計算式により算出した額の2分の1を指定口座に振り込みます。
[往復通院距離×通院回数÷燃費(15km/L)×該当月の燃料単価]
毎年4月、8月、12月の末日までに、それぞれの月の前月分まで(4ヶ月分)を支給します。
※申請時に交付する、人工透析通院確認票の提出が必要です。
タクシー
人工透析通院用タクシー利用券を年間54枚交付します。
1枚あたりの金額は、500円です。
複数枚同時に利用することもできます。
利用券の有効期間は、交付日から年度の末日までです。
お手続きに必要なもの
申請書
身体障害者手帳または自立支援医療受給者証(育成医療)
自家用車で通院している方は、振込先の通帳
申請窓口
福祉支援課 障がい福祉係 または 各支所福祉担当
第3号様式(申請書) (PDFファイル: 76.9KB)
第3号様式(申請書) (RTFファイル: 77.3KB)
注意事項
対象者が次のいずれかに該当となった場合は助成の対象外となります。
市外へ転出したとき
死亡したとき
人工透析のために通院する必要がなくなったとき(入院、施設入所等)
生活保護被保護世帯となったとき
変更手続き
自家用車での通院による燃料費の助成を受けている方で、振込先口座を変更したい場合はお手続きが必要です。
お持ちいただくもの:変更後の通帳
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 福祉支援課 障がい福祉係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2476 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(第3号様式)
- 身体障害者手帳または自立支援医療受給者証(育成医療)
- 振込先通帳(自家用車の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉支援課 障がい福祉係
- 電話番号
- 0250-61-2476
出典・公式ページ
https://www.city.agano.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/shogaishafukushi/8014.html最終確認日: 2026/4/10