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福祉医療費給付金の制度改正について(令和8年8月から)

市区町村安曇野市ふつう医療費の自己負担分を給付(詳細は対象区分による)

令和8年8月から福祉医療費給付金制度が改正されます。子どもの医療費は窓口負担無償化、その他区分でも給付内容が見直されます。

制度の詳細

本文 福祉医療費給付金の制度改正について(令和8年8月から) ページID:0076791 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示 このページでは、令和8年8月から行う福祉医療費給付金制度の見直しについて、「何が変わるのか」「変わらないのか」「手続きが必要か」などを対象となる方ごとにまとめています。 今回の見直しは、医療費助成をなくすことを目的としたものではなく、制度の公平性や持続性を踏まえながら、子どもの医療費や精神障がい者の入院助成など、必要な分野への支援を充実させるものです。 なお、制度改正によって医療機関での受診そのものが制限されることはありません。 多くの方は、これまでと同様に医療費助成を受けることができます。 ご自身やご家族が該当する区分をご確認ください。 目次 18歳年度末まで → 【子どもに関する方】 ひとり親(母子・父子の親) → 【ひとり親家庭の方】 手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方 → 【障がい者の方】 障害年金・特別児童扶養手当で受給していた方→ 【障害年金・特別児童扶養手当で受給していた方】 75歳以上の方(住民税所得割非課税世帯)→ 【75歳以上住民税所得割非課税世帯として受給していた方】 よくある質問(共通) ※入院時の食事療養費に関する見直し内容は、各対象区分の中でご案内しています。 【子どもに関する方】 対象となる方 18歳年度末までの子ども 変わらない点 所得要件は、引き続きありません。 医療費(診察・治療・薬など)の助成内容や対象範囲に変更はありません。 ※今回は、医療機関の窓口でお支払いいただいている受給者負担金(500円)のみを無償化するものです。 ※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです。 今回の見直し内容 (1)医療機関の窓口でお支払いいただいている受給者負担金(500円)が無償化されます。 ※子どもが必要なときに、安心して医療を受けられるよう、子育て世帯の家計負担の軽減をさらに進めるものです。 ※「無償化」とは、健康保険が適用される医療費の窓口負担が対象となります。 紹介状なしで大きな病院を受診した場合の定額負担や、文書料などの保険適用外の費用は対象外となりますのでご注意ください。 (2)入院時の食事療養費に対する助成は終了します。 入院時の食事代は、医療費とは区分され、国の制度でも自己負担とされています。 市ではこれまで独自に助成してきましたが、制度全体の役割分担や公平性を踏まえ、整理することとしました。 ※入院中の食事代は、医療機関でのお支払いが必要となります。 ※この見直しは、子どもに限らず、制度全体として行うものです。 手続きについて 新たな手続きは必要ありません。 受給者証の取り扱いについて(重要) 新しい受給者証は、令和8年7月に送付します(市に登録されている住所へ郵送します)。 [令和8年8月1日]受診分からは、新しい受給者証を使用してください。 現在お使いの受給者証は、[令和8年7月31日]受診分まで使用できます。 【ご注意ください】 ・旧受給者証は、令和8年8月以降は使用できません。誤って医療機関に提示しないようご注意ください。 ・旧受給者証は、新しい受給者証が届きましたら、これまでの受給者証は使用せず、破棄してください。 【ひとり親家庭の方】 対象となる方 ひとり親家庭の方(母子家庭・父子家庭・父母のいない児童) 変わらない点(重要) 医療費(診察・治療・薬など)の助成内容や対象範囲に変更はありません。 (※受給者証の使い方や手続きはこれまでと同じです) 子どもが18歳年度末までの場合、子ども本人の医療費助成は引き続き対象となります。 今回の見直し内容 (1)所得要件を設けます(※判定対象は「親」のみです) 令和8年8月(受診分)から、ひとり親家庭の方に対する福祉医療費給付金について、所得要件を設けます。 ※所得の判定対象となるのは、親のみです。 なお、親が所得要件超過で対象外となる場合でも、子ども(18歳年度末まで)は「子どもの資格」で医療費助成が継続します。 (2)入院時の食事療養費に対する助成は終了します 入院時の食事代は、医療費とは区分され、国の制度でも自己負担とされています。市ではこれまで独自に助成してきましたが、制度全体の役割分担や公平性を踏まえ、終了します。 そのため、入院時の食事代に対する助成は終了します(これまで福祉医療費給付金として支給していた食事代相当分は、今後は支給されません)。 ※この見直しは、ひとり親家庭に限らず、制度全体として行うものです。 所得要件の考え方・判定方法について 所得要件は、長野県の福祉医療費助成制度の基準に準じて判定します。 所得要件の判定は、原則として、毎年8月の受給者証更新時に前年の所得状況を

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
安曇野市 福祉課 福祉政策担当
電話番号
0263-71-2253

出典・公式ページ

https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/koureisyahoken/kaiseishosai.html

最終確認日: 2026/4/10

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