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介護人材確保対策事業補助金

市区町村西東京市ふつう初任者研修は50,000円、実務者研修は100,000円のいずれか低い額(受講料が上限)

介護職員初任者研修と実務者研修の受講料を補助します。対象者は研修修了後1年以内で、市内の介護サービス事業所に3か月以上継続勤務している方、または研修受講料を負担した介護事業者です。

制度の詳細

介護人材確保対策事業補助金 ページ番号 461-186-893 最終更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修の受講料を補助します。 西東京市では、一定の要件を満たす方に受講料の全部又は一部を補助します。 補助対象者 (1)に該当する方又は(2)の事業者が対象です。 (1)アからウのすべてに該当する方 ア 初任者研修又は実務者研修を修了した日から1年以内の申請であること。 イ 申請書を提出する時点で、市内の介護サービス事業所に介護職員として継続して3か月以上従事し、かつ、その間の従事時間が48時間を超えていること。 ウ 他の制度等により、この補助金と同種の補助金を受けていないこと。 (2)(1)の補助対象者に初任者研修又は実務者研修を受講させ、受講料を負担し、(1)の補助対象者が従事している介護サービス事業所を運営する事業者 補助の対象となる経費及び金額 (1)初任者研修 養成機関に支払った受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。)と50,000円のいずれか低い額 (2)実務者研修 養成機関に支払った受講料(テキスト代、実習に要した費用等を含む。)と100,000円のいずれか低い額 申請方法等 (1)本人が受講料を負担した場合 西東京市介護人材確保対策事業補助金交付申請書兼請求書(本人用)に必要事項を記載し、以下の添付書類を添えて提出してください。 受講料の領収書(写) 初任者研修又は実務者研修修了証書(写) 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳の写し等) 注)受講料をクレジットカードで支払った場合、クレジットカードの利用明細書を確認させていただく場合がございます。また、必要に応じてカード名義、支払回数等を確認させていただく場合があります。 (2)介護事業者が受講料を負担した場合 西東京市介護人材確保対策事業補助金交付申請書兼請求書(事業者用)に必要事項を記載し、以下の添付書類を添えて提出してください。 (別紙)対象者名簿 初任者研修又は実務者研修修了証書(写)(対象者全員分) 受講料を負担したことがわかる書類(写) 注)消費税等に係る税額控除の報告について、後日ご提出いただく必要があります。提出書類や時期については、別途ご案内します。 申請後の流れ 交付申請を受理した後、審査を経て交付決定通知書または不交

申請・手続き

必要書類
  • 補助金交付申請書兼請求書
  • 受講料の領収書(写)
  • 初任者研修または実務者研修修了証書(写)
  • 振込先口座情報が確認できるもの(通帳の写し等)

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/kaigo/shiminmuke_jyouhou/kaigo_work_interest/syoninnsyakennsyuu.html

最終確認日: 2026/4/5

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