介護保険サービスの負担軽減制度(町県民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)
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介護保険サービスの負担軽減制度(町県民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)
最終更新日:
2019年12月17日
町県民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所し、利用者負担段階第4段階の被保険者(課税世帯の人や配偶者が課税されている人)は負担限度額認定の対象とならず食費・居住費の負担軽減が行われませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の要件を満たす場合は、申請により食費・居住費(片方又は両方)について「特例減額措置」が受けられます。
【対象者】
次の要件をすべて満たす方
(1)世帯員の数が2人以上であること
※施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判断します。
なお、配偶者が同じ世帯に属していないときは、配偶者も含めます。
世帯員には年齢要件はありません。
(2)介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担していること
(3)世帯員の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)」から、施設入所者の「利用者負担+食費+居住費の年額見込」を控除した額が80万円以下であること
(4)世帯員について現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること
(5)世帯員が居住や日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
(6)世帯員が介護保険料を滞納していないこと
【減額の内容】
要件に該当しなくなるまで食費もしくは居住費、又はその両方について利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。
【利用者負担額】(1日あたり)
食費
居住費
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室(特養)
従来型個室(老
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page5909.html最終確認日: 2026/4/12