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難病患者等医療費助成制度

市区町村東京都ふつう治療に係る医療費の一部を助成

難病患者等が指定難病または都単独疾病にり患し基準を満たす場合、治療に係る医療費の一部を助成する制度です。東京都内に住所があり、健康保険に加入している必要があります。特定医療費受給者証を医療機関に提出することで医療費が助成されます。

制度の詳細

難病患者等医療費助成制度 ツイート ページ番号1000649 更新日 令和6年4月1日 印刷 難病医療費等助成制度 難病医療費等助成制度とは 難病は発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない希少な疾病であるため、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養が必要となります。 そこで、難病のうち、厚生労働大臣が定める 「指定難病(341疾病)」 及び都が指定する 「都単独疾病(8疾病)」 にり患し、かつ基準を満たしていると認定されたかたに対し、その治療に係る医療費の一部を助成し、負担軽減を図るため、設けられた制度です。 助成の対象となるかた 制度の対象となるかたは、次の1から3まで(都制度については1から4まで)の要件のすべてを満たしているかたとなります。 1 都内に住所を有していること 2 国又は都の指定する難病にり患していること 3 次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たしていること 要件 (1) 難病の程度が、厚生労働大臣の定める程度であること (2) 申請を行った日の属する月を含めた1年以内に、治療に係る医療費の総額が月額33,330円を超える月が3回以上あること 4 健康保険または介護保険に加入していること 除外 (注) 小児慢性特定疾病の医療費助成制度の基準に該当する場合及び生活保護その他の医療費助成制度により自己負担が生じない場合を除きます。 対象疾病について 制度の対象となる疾病は、東京都保健医療局ホームページ「対象疾病のご案内」でご確認ください。 対象疾病のご案内 (外部リンク) 使い方 「特定医療費(指定難病)受給者証」を健康保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出することで、医療費が助成されます。 なお、「特定医療費(指定難病)受給者証」が自宅に郵送されるまで、約3か月かかります。この間に支払った医療費の自己負担分(患者一部自己負担額分を除く)については、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」で、直接東京都へ請求することで助成が受けられます。 申請に必要な書類 1 申請書 2 臨床調査個人票(注)疾病ごとに内容が異なります。 3 世帯全員が載っている住民票(続柄あり。マイナンバーなし。発行日から3か月以内のもの。) 4 健康保険証の写し(高齢受給者証をお持ちのかたはその写し) ご持参いただくもの ア 健保組合、協会けんぽ、船員、共済、日雇

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 臨床調査個人票
  • 世帯全員が載っている住民票(続柄あり、マイナンバーなし、発行日から3か月以内)
  • 健康保険証の写し

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/shippei/1000649.html

最終確認日: 2026/4/6