介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について
市区町村滑川町ふつう20万円を上限として改修費の9割、8割または7割(保険給付分の上限は18万円、8割給付の場合は16万円、7割給付の場合は14万円)
要介護または要支援認定を受けた方が手すりやスロープなど小規模な住宅改修を行った場合、20万円を上限として改修費の9割、8割または7割が支給されます。
制度の詳細
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修について
更新日:2022年04月01日
介護保険の住宅改修は、要介護または要支援の認定を受けて在宅で介護を受けている方を対象としています。被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡も考慮して、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修の費用を支給するものです。
支給対象となる住宅は、被保険者証の住所欄に記載されている住所地にある住宅です。
申請方法について
介護保険住宅改修費の給付を受けるための申請方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2種類です。どちらの場合でも、事前に申請が必要となります。
償還払い
介護保険の対象となる工事費用を全額施工業者へ支払い、改修工事完了後に必要書類を滑川町町民保険課介護保険担当へ提出することにより、保険給付分(9割、8割または7割)を給付する方法
受領委任払い
介護保険の対象となる工事費用について、改修工事完了後に1割、2割または3割を施工業者へ支払い、必要書類を滑川町町民保険課介護保険担当へ申請することにより、保険給付分を施工業者へ給付する方法
(注意)施工業者に受領委任払いによる申請について、同意を得てください。
(注意)受領委任払いの申請について、申請ができる方についての制限があります。次の方は、受領委任払いでの申請ができませんのでご注意ください。
給付制限を受けている方
介護保険料の滞納がある方
要介護認定の申請中(新規申請・変更申請)であるため、要介護度が決定していない方
入院または入所中の方
(注意)申請後に1.~4.に該当した場合は、受領委任払いは適用されません。
【登録事業者】受領委任払い取扱事業者一覧
住宅改修取扱事業所の皆さまへ
登録事業所を募集しています!
滑川町では、受領委任払いを取扱う事業所の登録を随時受け付けています。
様式第1号(取扱事業者登録申請書) (RTFファイル: 73.8KB)
様式第1号(取扱事業者登録申請書) (PDFファイル: 33.3KB)
様式第2号取扱確約書 (RTFファイル: 58.8KB)
様式第2号取扱確約書 (PDFファイル: 61.8KB)
支払金口座振替依頼書 (Wordファイル: 50.0KB)
支払金口座振替依頼書 (PDFファイル: 226.4KB)
支給額について
要介護状態区分に関わらず、20万円を上限として改修費の9割、8割または7割を支給します。支給額(保険給付分)の上限は18万円です(8割給付の場合は16万円、7割給付の場合は14万円)。上限を超えなければ、必要に応じて何度でも住宅改修はできます。また、「介護の必要の程度」の段階が初めて住宅改修をしたときから
3段階(例:要介護1→要介護4)
以上進んだ場合(同一利用者で同一住宅の場合、1回に限る。)や転居した場合は改めて支給を受けることができます。
要介護状態区分一覧
「介護の必要の程度」の段階
要介護状態区分
第六段階
要介護5
第五段階
要介護4
第四段階
要介護3
第三段階
要介護2
第二段階
要支援2または
要介護1
第一段階
要支援1
(注意)改修工事を行う前に申請が必要となり、申請前に行った住宅改修は支給の対象となりません。
対象となる住宅改修の種類及び内容
対象となる住宅改修の種類及び内容の詳細
種類
内容
1.手すりの取付け
転倒予防や移動、移乗動作を助けるためのもので、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等への設置するもの
2.段差の解消
転倒予防のため、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差を解消する工事(スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、敷居を低くする、傾斜を緩くする等)
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
滑りの防止。移動の円滑化のため、床または通路面の材料を変更する工事(階段の滑り止めの設置、畳を板敷きまたは滑りにくい材料へ張り替える等)
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器へ取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する工事
6.その他1.~5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取り付けに伴う下地補強・浴室の床のかさ上げや便器の取替え等に伴う給排水設備工事等
住宅改修費の算定上の留意事項
設計・積算の費用
住宅改修を前提とした設計・積算の費用は住宅改修費として取り扱われますが、住宅改修を伴わない設計・積算は支給対象となりません。
新築または増築の場合
住宅の新築は住宅改修
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 改修箇所の図面
- 住宅改修前の状態が確認できる写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民保険課介護保険担当
出典・公式ページ
https://www.town.namegawa.saitama.jp/kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/kaigohoken/3441.html最終確認日: 2026/4/10