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妊婦のための支援給付金を支給します

市区町村忍野村ふつう1回目:5万円(妊娠届出時)、2回目:子ども1人につき5万円(出産時)

妊娠した女性に妊娠届出時に5万円、出産時に子ども1人につき5万円の現金給付を行います。

制度の詳細

本文 妊婦のための支援給付金を支給します ページID:0008535 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。 これに伴い、「出産・子育て応援交付金」は「妊婦支援給付金」に移行しております。 この給付金は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健及び福祉の向上に役立つことを目的としており、妊娠届出時と出産届出時にそれぞれ給付します。 対象となるかた 妊娠しているかた(妊婦以外の養育者等は対象になりません) ※ここでいう妊娠は、医療機関で胎児心拍が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。 給付額 1回目の給付 妊婦に対して5万円(現金給付) 2回目の給付 妊娠している子ども、もしくは出産した子ども1人につき5万円(現金給付) 【多胎の場合】例 双子の場合は10万円 申請方法 1回目の給付 妊娠届出時に「妊婦給付認定申請書」を提出 2回目の給付 出生届出時に「胎児(子ども)の数の届出書」を提出 ※出産予定日の8週前の日以降であれば、産まれていなくても申請可能です。ご希望される場合はご相談ください。 申請時に持参するもの 妊婦(母親)のマイナンバーがわかるもの (申請書および届出書のマイナンバー記入欄に記入いただいたマイナンバーに誤りがないか確認するために必要となります。) 振込先情報がわかるものの写し(通帳、キャッシュカード等) 申請期限 ​ 1回目の給付 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年 2 回目の給付 出産予定日の8週間前から2年 流産・死産等を経験されたかたへ 医療機関で胎児の心拍が確認されたのち、自然流産・人工流産・死産等を経験されたかたについても、 給付を受けることができます。 給付を希望されるかたは子育て支援課までお問合せください。 なお、妊娠届出前に流産等を経験された場合は、医師による診断書が必要となります。 給付金と相談窓口のご案内 [PDFファイル/240KB] このページに関するお問い合わせ先 子育て支援課 子育て支援課 〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1445番地1 忍野村保健福祉センター内 Tel:0555-25-7656 Fax:0555-84-1036 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

申請期限
2027-04-01
必要書類
  • マイナンバーがわかるもの
  • 銀行口座またはキャッシュカード

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
0555-25-7656

出典・公式ページ

https://www.vill.oshino.lg.jp/site/kosodate/8535.html

最終確認日: 2026/4/12

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