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年金を受け取りたいとき(老齢福祉年金、障害基礎年金、特別障害者給付金)

市区町村東京都ふつう老齢福祉年金:年額424,900円(令和7年度、全額支給時)

国民年金の老齢福祉年金、障害基礎年金、特別障害者給付金を受け取るための申請手続きについて説明しています。各年金の受給資格や金額、申請方法が異なります。自動的には支給されないため、自分で裁定請求手続きをする必要があります。

制度の詳細

年金を受け取りたいとき(老齢福祉年金、障害基礎年金、特別障害者給付金) ページID: 624663305 更新日:2025年4月1日 印刷 年金を受け取る資格ができたら請求の手続きを 国民年金には、老後の生活のための老齢基礎年金だけでなく、病気や事故で障害が残ったときのための障害基礎年金、残された妻子のための遺族基礎年金などもあります。 これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるのではありません。自分で受け取るための手続き(裁定請求)をする必要があります。この手続きは、年金の種類によってちがいます。 ここでは、国民年金の内容と、手続き先などについて説明します。 ご覧になりたい項目をクリックしてください。 老齢福祉年金 障害基礎年金 障害基礎年金と老齢厚生年金等が併せて受給可能になります 特別障害者給付金 国民年金の受給についてくわしく知りたい方、厚生年金について知りたい方は、日本年金機構のホームページをご覧ください。 www.nenkin.go.jp (外部サイト) 共済年金については、各共済組合にお問合せください。 老齢福祉年金 老齢福祉年金は、国民年金制度ができた当時すでに高齢で加入できなかった方(明治44年4月1日以前に生まれた方)が受け取っている年金です。 年金の全額を国が負担しているため、本人と配偶者および扶養義務者の所得の制限や他の公的年金を受けているときの制限があります。金額は、全額支給された場合、年額424,900円です(令和7年度)。 老齢福祉年金を受けている方の手続きは、年金事務所では、お取り扱いしていません。 問合せ先 部署名 保険医療課 国民年金係 電話番号03-3228-5514 ファクス03-3228-5456 障害基礎年金 国民年金加入中(過去に被保険者であった方で、60歳以上65歳未満の方が日本国内に住んでいるときを含む)、もしくは20歳前に初診日がある病気やけがが原因で、重い障害が残った方が受け取る年金です。 障害の程度が、国民年金法に定められた1・2級に該当すると認められた場合に受け取ることができます。一定の納付要件を満たしていないと請求できません。請求できる時期は、初診日から1年6か月たったとき、または症状が固定した日からです。 ただし、20歳前の病気やけがが原因で障害がある方の場合は、20歳になってすぐに請求

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保険医療課 国民年金係
電話番号
03-3228-5514

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/nenkin/uketori/roreifukushinenkin.html

最終確認日: 2026/4/6