療養費・海外療養費・移送費
市区町村ふつう自己負担割合に応じて7割(または8割)が支給される
医療機関での自己負担分について、後から申請することで7割または8割が支給される制度です。また、海外渡航中の緊急医療費についても一部払い戻しが受けられます。
制度の詳細
療養費・海外療養費・移送費
ページ番号1003852
更新日
2025年3月11日
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療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後で申請し、審査、支給決定されれば、自己負担割合に応じて7割(または8割)が支給されます。
申請に必要なもの
振込先口座のわかるもの
本人確認書類(被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証など)
以下の(ア)から(エ)までに該当する場合は、それぞれに記載のあるもの
(ア)やむを得ない事情で、被保険者記号番号を証するものを持たずに受診したときや国保を取り扱っていない医療機関で受診したとき
診療内容の明細書
領収書
(イ)医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、弾性ストッキング、9歳未満小児の治療用メガネなど)の購入代や輸血のための生血代がかかったとき
医師の診断書又は意見書、指示書
領収書
(ウ)国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
施術内容の明細書
領収書
(エ)医師の指示で国保を取り扱っていないあんま、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
施術内容の明細書
領収書
医師の同意書(指示書)
療養費支給申請書は次のページをご覧ください。
療養費の支給申請をしたいとき
海外療養費
海外渡航中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、一部医療費の払い戻しが受けられます。
※診療を受けた方が帰国してから申請してください。
※日本国内に住所のある方が、旅行などで短期間海外に滞在している間に医療機関を受診した場合に給付される制度であり、長期間(概ね1年以上)日本国外に居住・滞在するような場合は、制度の対象外となります。
※申請期間は治療費を支払った日の翌日から2年間です。
※
治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険適用されていない治療(医療行為や薬)については支給対象となりません。
療養費支給申請書は次のページをご覧ください。
療養費の支給申請をしたいとき
申請書に添付するもの
領収書
診療内容明細書(診療月、診療科ごと)(form A)
領収明細書 医科・調剤は(form B)、歯科は(form C)
調査に関わる同意書
海外渡航が確認できる旅券(パスポート)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、
日本語の翻訳
を添付してください
申請・手続き
- 必要書類
- 振込先口座のわかるもの
- 本人確認書類
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 医師の診断書または意見書、指示書
- 施術内容の明細書
- 医師の同意書(指示書)
- 海外渡航が確認できるパスポート
- 診療内容明細書(form A)
- 領収明細書(form B または C)
- 調査に関わる同意書
- 外国語書類の日本語翻訳
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/kokuho/1010198/1010201/1003852.html最終確認日: 2026/4/5