宅内ます設置資金の貸付
市区町村松山市ふつう土地1か所につき60万円(工事費用の範囲内で、1万円未満の端数は切り捨て)
松山市の下水道工事完了後に宅内ます設置を希望する個人向けの無利息貸付制度です。土地所有者が対象で、設置資金として最大60万円を無利息で貸し付けます。毎月1万円の均等償還で返済します。
制度の詳細
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宅内ます設置資金の貸付
更新日:2024年6月25日
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市が行う下水道工事完了後に宅内ます(公共ます)の設置を希望される場合は、自己負担で設置していただくことになっています。
そこで、宅内ますを自己負担で設置する方に、無利息で設置資金を貸し付けていますのでご利用ください。
下水道工事中に宅内ますを設置する場合は、自己負担はありません。
貸付の申込は、必ず
設置工事の前に
行ってください。
※下水道工事完了後でも、市が宅内ますを設置できる場合がありますので、まずは下水道整備課(TEL089-948-6457)へお問い合わせください。
貸付を利用できる方
1.宅内ますを設置する土地の所有者であること。
2.設置した宅内ますを「公共ます」として寄附すること。
3.市県民税、固定資産税および受益者負担金を滞納していないこと。
4.連帯保証人(1名・・・松山市民で、市県民税又は固定資産税のいずれか一方を課税され、かつ滞納していない個人の方)がいること。
※法人は、連帯保証人にはなれません。
※公共下水道への接続工事が伴わない場合は利用できません。
限度額
土地1か所につき60万円(工事費用の範囲内で、1万円未満の端数は切り捨て)
利息
無利息
返済方法
貸付を受けた翌月から毎月1万円の元金均等償還。(口座引落はできません)
貸付後に郵送する納付書にて、松山市役所の支所・出張所(北条4出張所を除く)又は松山市指定の金融機関の窓口にて直接お支払いください。
必要な書類
申込人:印鑑登録証明書、納税証明書(市県民税および固定資産税の両方)
※市県民税が非課税の場合は、非課税証明書が必要です。
連帯保証人:印鑑登録証明書、納税証明書(市県民税又は固定資産税のいずれか一方)
※市県民税の非課税証明書は不可。
宅内ます設置資金借入申込書兼寄附承認書(PDF:96KB)
宅内ます設置資金借用証書(PDF:81KB)
届出事項に変更があった場合
住所や氏名等に変更があった場合は、変更後速やかに届け出を行ってください。
宅内ます設置資金貸付金届出事項変更届出書(PDF:56KB)
火災等により償還期限を延長する場合
火災等により支払いが困難となり、償還期限を延長する場合は、償還期限延長申出書を提出してください。
※り災証明書等、公的機関が発行する証明書が別途必要となります。
申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑登録証明書(申込人)
- 納税証明書(申込人:市県民税および固定資産税の両方)
- 非課税証明書(申込人が市県民税非課税の場合)
- 印鑑登録証明書(連帯保証人)
- 納税証明書(連帯保証人:市県民税または固定資産税のいずれか一方)
- 宅内ます設置資金借入申込書兼寄附承認書
- 宅内ます設置資金借用証書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松山市下水道整備課
- 電話番号
- 089-948-6457
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/tetuzuki/setuzoku/takunaimasukasituke.html最終確認日: 2026/4/6