災害による市税等の減免申請及び徴収猶予について
市区町村市町村専門家推奨損害程度に応じて軽減率が異なる(25%~100%の免除)
災害による市税等の減免制度。住宅・家財・土地・農作物等の被害に応じて市県民税・固定資産税が軽減または免除される。
制度の詳細
災害による市税等の減免申請及び徴収猶予について
更新日:2024年09月04日
災害により住宅・家財・土地・償却資産又は農作物等に被害を受けた方は、被害の程度に応じて市県民税・固定資産税が軽減又は免除を受けられる場合があります。
損害の程度が下記の基準に該当する場合は、被害を受けた日以後に納期が到来する税額等が、軽減又は免除の対象となりますので、税務課までご相談ください。
市県民税の減免について
住宅や家財に損害が発生した場合
納税者(控除対象配偶者、扶養親族を含む)が所有する住宅や家財に損害を受けた場合、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が住宅や家財の価格の3割以上であり、
前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。
前年合計所得金額
損害の程度
軽減又は免除の割合
500万円以下
50%以上
100%
30%以上50%未満
50%
750万円以下
50%以上
50%
30%以上50%未満
25%
750万円を超えるとき
50%以上
25%
30%以上50%未満
12.5%
農作物又は農業施設に損害が発生した場合
納税者が農作物又は農業用施設に受けた損害額の合計(共済金額又は保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上(他の農作物、雑収入等を含むすべての収入金額に対する割合)であり、
前年中の合計所得金額が1,000万円以下(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。
前年合計所得金額
軽減又は免除の割合
300万円以下
100%
400万円以下
80%
550万円以下
60%
750万円以下
40%
750万円を超えるとき
20%
固定資産税の減免について
土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれ「損害の程度」に応じて、軽減又は免除を受けられる場合があります。
土地
損害の程度
軽減又は
免除割合
被害面積が当該土地の面積の80%以上のもの
100%
被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満のもの
80%
被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満のもの
60%
被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満のもの
40%
家屋
損害の程度
軽減又は
免除割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの
100%
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたもの
80%
屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたもの
60%
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたもの
40%
償却資産
損害の程度
軽減又は
免除の割合
災害により償却資産が使用不能になり取り替えを必要とするとき
100%
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の60%以上の価値を減じたとき
80%
使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき
60%
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき
40%
提出書類
市県民税
(1)
市税減免申請書.pdf
市税減免申請書.xlsx
(2)罹災証明書
(3)保険金・共済金で損害の補てんがあるときはその金額の分かるもの
固定資産税
(1)
市税減免申請書.pdf
市税減免申請書.xlsx
(2)被害状況を証する書類(罹災証明書、被害写真等)
徴収猶予について
災害により納付することができない場合には、申請によりその徴収を猶予(納付を先延ばし)することができます。
このページに関するお問い合わせ
担当部署
税務課
電話
(市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX
0983-43-2067
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問い合わせ先
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- 税務課
出典・公式ページ
https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/post_846.html最終確認日: 2026/4/9