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災害による市税等の減免申請及び徴収猶予について

市区町村市町村専門家推奨損害程度に応じて軽減率が異なる(25%~100%の免除)

災害による市税等の減免制度。住宅・家財・土地・農作物等の被害に応じて市県民税・固定資産税が軽減または免除される。

制度の詳細

災害による市税等の減免申請及び徴収猶予について 更新日:2024年09月04日 災害により住宅・家財・土地・償却資産又は農作物等に被害を受けた方は、被害の程度に応じて市県民税・固定資産税が軽減又は免除を受けられる場合があります。 損害の程度が下記の基準に該当する場合は、被害を受けた日以後に納期が到来する税額等が、軽減又は免除の対象となりますので、税務課までご相談ください。 市県民税の減免について 住宅や家財に損害が発生した場合 納税者(控除対象配偶者、扶養親族を含む)が所有する住宅や家財に損害を受けた場合、損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が住宅や家財の価格の3割以上であり、 前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。 前年合計所得金額 損害の程度 軽減又は免除の割合 500万円以下 50%以上 100% 30%以上50%未満 50% 750万円以下 50%以上 50% 30%以上50%未満 25% 750万円を超えるとき 50%以上 25% 30%以上50%未満 12.5% 農作物又は農業施設に損害が発生した場合 納税者が農作物又は農業用施設に受けた損害額の合計(共済金額又は保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)が、平年における当該農作物による収入額(農業用施設にあっては被災前の価格)の3割以上(他の農作物、雑収入等を含むすべての収入金額に対する割合)であり、 前年中の合計所得金額が1,000万円以下(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)である方に対して、次の区分により軽減又は免除を受けられる場合があります。 前年合計所得金額 軽減又は免除の割合 300万円以下 100% 400万円以下 80% 550万円以下 60% 750万円以下 40% 750万円を超えるとき 20% 固定資産税の減免について 土地・家屋・償却資産は、下表のとおりそれぞれ「損害の程度」に応じて、軽減又は免除を受けられる場合があります。 土地 損害の程度 軽減又は 免除割合 被害面積が当該土地の面積の80%以上のもの 100% 被害面積が当該土地の面積の60%以上80%未満のもの 80% 被害面積が当該土地の面積の40%以上60%未満のもの 60% 被害面積が当該土地の面積の20%以上40%未満のもの 40% 家屋 損害の程度 軽減又は 免除割合 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの 100% 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の60%以上の価値を減じたもの 80% 屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の40%以上60%未満の価値を減じたもの 60% 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の20%以上40%未満の価値を減じたもの 40% 償却資産 損害の程度 軽減又は 免除の割合 災害により償却資産が使用不能になり取り替えを必要とするとき 100% 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の60%以上の価値を減じたとき 80% 使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価格の40%以上60%未満の価値を減じたとき 60% 使用目的を損じ、当該償却資産の価格の20%以上40%未満の価値を減じたとき 40% 提出書類 市県民税 (1) 市税減免申請書.pdf 市税減免申請書.xlsx (2)罹災証明書 (3)保険金・共済金で損害の補てんがあるときはその金額の分かるもの 固定資産税 (1) 市税減免申請書.pdf 市税減免申請書.xlsx (2)被害状況を証する書類(罹災証明書、被害写真等) 徴収猶予について 災害により納付することができない場合には、申請によりその徴収を猶予(納付を先延ばし)することができます。 このページに関するお問い合わせ 担当部署 税務課 電話 (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 FAX 0983-43-2067 お問い合わせ 税務課へのお問い合わせ

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担当窓口
税務課

出典・公式ページ

https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/post_846.html

最終確認日: 2026/4/9

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