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長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ

市区町村日本ふつう定期予防接種の接種費用を公費で負担

長期療養により定期予防接種が受けられなかった方が、快復後に予防接種を受ける際の特例制度です。主治医の許可後2年以内に対象年齢までの間、定期予防接種を無料で受けられます。事前に申請が必要です。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 > 長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ シェア ポスト 印刷 更新日:2025年4月17日 ページID:147086 ここから本文です。 長期療養等のために定期予防接種が受けられなかった方へ 長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方へ定期予防接種の機会を確保するための特例を設けています。 ※対象となる予防接種はやむを得ず、対象年齢内に受けられなかった定期予防接種です。 ※ 過去に定期予防接種として、すでに接種を受けた予防接種の再接種は、該当になりません。 骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方に対する予防接種の再接種費用の助成については、 こちら をご覧ください。 ※ すでに自己負担にて接種した予防接種は対象外となります。 長期にわたり療養を必要とする疾病等について 1 次に掲げる疾病にかかり、やむを得ず定期の予防接種を受けることが出来なかった場合 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 上記(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの (注意)上記に該当する疾病の例は、 対象疾患一覧(PDF:288KB) をご参照ください。 2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。) 3 医学的知見に基づき1)又は2)に準ずると認められるもの 対象期間 重篤な疾病等が快復して、主治医の許可が得られてから2年までの間(高齢者肺炎球菌及び帯状疱疹は1年まで) ※ 予防接種の種類によって、以下のとおり年齢による接種期限があります。 BCG          :    4歳未満 小児肺炎球菌 :    6歳未満 ヒブ             :    10歳未満 四種混合       :    15歳未満 五種混合       :    15歳未満 手続きの流れ 1.事前確認 対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られてから申請して下さい。

申請・手続き

必要書類
  • 主治医の予防接種許可確認

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/yobousessyu/cyoukiryouyou.html

最終確認日: 2026/4/6