認知症高齢者グループホーム家賃等助成事業
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制度の詳細
認知症高齢者グループホーム家賃等助成事業
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認知症になってもその方の能力に応じ、住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、認知症高齢者グループホームで生活する方が、一定の基準を満たす場合にグループホームの家賃・食材料費(以下、「家賃等」といいます)の一部を助成する制度を開始します。
助成対象者
次の(1)~(3)すべてに該当する高根沢町介護保険被保険者
(1)負担限度額認定の認定者に該当する
(2)生活保護または中国残留邦人等に対する支給給付を受給していない
(3)介護保険料の滞納がない
助成金等
※令和7年8月1日更新
区 分
要 件
助成上限額
家賃
食材料費
1
第1段階
市町村民税世帯非課税
・老齢福祉年金受給者
・預貯金等の額が、1,000万円以下(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が2,000万円以下)の者
35,580円
34,350円
2
第2段階
・課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計金額の合計額が、年額80万9千円以下
・預貯金等の額が650万円以下(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が1,650万円以下)の者
35,580円
31,650円
3
第3段階①
・課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計金額の合計額が、年額80万9千円を超え120万円以下
・預貯金等の額が550万円以下(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が1,550万円以下)の者
20,880円
23,850円
4
第3段階②
・課税年金収入額と【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計金額の合計額が、年額120万円超
・預貯金等の額が500万円以下(配偶者がいる場合は、両者の預貯金等の合計が1,500万円以下)の者
20,880円
2,550円
・自己負担が助成上限額に満たない場合は、実際に負担した額が助成金額となります。
・月の途中で入所したり、退所したりした場合など、利用期間が1か月に満たない月は助成対象となりません。
申請方法等
【1】家賃等助成認定の申請 ≪利用者 → 町≫
・助成金の交付を希望する場合には、助成対象者の要件に該当していることを確認するため、「高根沢
町認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請書」に次の書類を添付して町へ提出してくださ い。
1)預金通帳(全部)の写し(直近の最終残高を確認します。)
(助成対象者に配偶者がいる場合には配偶者の預金通帳(全部)のコピーも必要です。)
2)認知症高齢者グループホーム入所の契約書の写し
・町は申請内容を確認し、承認された場合は、「認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定通知書(以下「通知書」という)」を交付します。(認定期間は、8月1日若しくは申請月から最初に到来する7月31日までとなります。更新を希望する場合は、毎年7月1日から7月31日まで(土日祝日除く)に更新の申請が必要です。)
【2】通知書の提示 ≪利用者 → 認知症高齢者グループホーム≫
・町から交付された通知書を認知症高齢者グループホームに提示してください。
・認知症高齢者グループホーム利用料は、町の助成上限額若しくは軽減された額のどちらか低い方を差し引いた額で請求されます。
高根沢町認知症高齢者グループホーム家賃等助成に関するチラシ
(令和7年8月1日更新)
高根沢町認知症高齢者グループホーム家賃等助成認定申請書
(令和7年8月1日更新)
このページに関するお問い合わせ先
高根沢町 健康福祉課
〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
028-675-8105
※ FAXは、028-675-8988まで
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出典・公式ページ
https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/kenko/korei/kaigohoken/guru-puho-muzyoseizigyou.html最終確認日: 2026/4/12