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固定資産税・都市計画税の減免・非課税について

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制度の詳細

本文 固定資産税・都市計画税の減免・非課税について ページID:0002309 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示 固定資産税・都市計画税の減免について 天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税・都市計画税を減免します。 減免の該当要件 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 その他特別の理由があるもの 申請手続き 減免を受けようとする方は、納期限までに「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入し、課税課資産税係へ提出してください。 なお、該当要件に適合しない場合もありますので事前にご相談ください。 固定資産税減免申請書[Excelファイル/20KB] 固定資産税・都市計画税の非課税について 地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税および都市計画税が課税されません。 非課税の該当要件 所有者による非課税(人的非課税) 国や地方公共団体が所有する固定資産は非課税となります。 利用状況による非課税(用途非課税) 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合は非課税となります。 ただし、固定資産を有料で貸し付け、借り受けた場合は非課税の適用にはなりません。 申請手続き 用途非課税の適用を受けようとする方は、「固定資産税非課税申請書」に必要事項を記入し、課税課資産税係へ提出してください。 なお、該当要件に適合しない場合もありますので事前にご相談ください。 固定資産税非課税申請書[Wordファイル/44KB] このページに関するお問い合わせ先 市民部 課税課 資産税係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6124 Fax:0824-62-6352 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/18/2309.html

最終確認日: 2026/4/12

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