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学童クラブの料金・減免について

市区町村多摩市児童青少年課かんたん月額7,000円の全額免除または5割減額(3,500円)

学童クラブの利用料金(月額7,000円)について、生活保護世帯や住民税非課税世帯は全額免除、就学援助認定者や複数人入所の場合は5割減額の減免制度があります。減免を受けるには毎年申請書の提出が必要です。

制度の詳細

学童クラブの料金・減免について ページ番号1012038 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 学童クラブの料金について 学童クラブ費について 学童クラブ費は、学童1人ごとに月額の当月払いとなります。 料金は 月額7,000 円です。 延長育成料(モアサービス)について 月額2,500円 の月額利用と 一回500円 の一時利用があります。 延長育成料は翌月支払いとなります。 延長育成(モアサービス)について詳しくは以下のページをご確認ください。 学童クラブ延長育成(モアサービス)について 学童クラブ費等が3か月以上未納の場合、退所いただく場合があります。 これまでの学童クラブ費等に未納がある場合、入所の申請を受け付けません。未納がある場合は早急に児童青少年課までご連絡ください。 学童クラブ費等の減免について 次のいずれかの要件に該当する方は、「学童クラブ費等減免申請書」を提出していただくと、学童クラブ費および、延長育成料(月額利用)の減額・免除を受けることが出来ます。 (注)延長育成料(一時利用)については、減額・免除の対象外です。 減免項目について 全額免除 対象 提出書類 生活保護 生活保護を受けている家庭 ・減免申請書 住民税非課税 住民税(令和8年度分)非課税世帯 ※保護者一方のみが非課税の場合は対象外です ・減免申請書 ・令和8年1月1日時点で多摩市に住民登録がない場合は、「世帯全員の非課税証明書の写し」 5割減額 対象 提出書類 就学援助・就学奨励 (1)多摩市教育委員会への申請を行い、就学援助(準要保護)、または就学奨励(減免適用の区分)の認定を受けている。 (2)東京都教育委員会への申請を行い、就学奨励の認定を受けている。 ・減免申請書 ・当年度の認定通知書の写し 複数人入所 (2人目から) 同一世帯において、兄弟姉妹等2人以上が学童クラブに入所している ・減免申請書 注意事項 申請書は、所属する学童クラブ、または児童青少年課へご提出ください。 各減免申請は毎年申請する必要があります。必ず年度内に提出してください。 年度内にさかのぼって4月等から減免決定される場合、多く納入されている学童クラブ費等は、原則他の月へ充当致します。充当に同意しない場合は、減免申請書の署名欄にご記入ください。 学童クラブ費等の支払い方法について 原則、 口座振

申請・手続き

必要書類
  • 学童クラブ費等減免申請書
  • 令和8年度の非課税証明書の写し(住民税非課税で1月1日時点で多摩市に住民登録がない場合)
  • 当年度の就学援助・就学奨励認定通知書の写し(該当者のみ)

問い合わせ先

担当窓口
多摩市児童青少年課

出典・公式ページ

https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008036/1012038.html

最終確認日: 2026/4/20

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