松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
市区町村長野県松本市ふつう要件により異なる
松本市が東京圏などからUIJターン就業・創業した方を支援する補助金を交付します。令和8年度申請受付は4月7日から1月29日までです。
制度の詳細
本文
松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
更新日:2026年4月7日更新
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松本市内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決及び移住の促進を図るため、予算の範囲内で松本市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
※令和8年度申請受付期間:令和8年4月7日(火)~令和9年1月29日(金)
(対象:令和7年4月1日以降にご転入の方)
※申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持参される方は、来庁のご予約をお願いします。
※予算が上限に達した時点で、受付を終了する場合があります。
0263-34-3193(移住交流推進室直通)
移住後のお仕事によって要件や申請書類が異なりますので、事前にご確認ください。
下記のフローチャートは簡易的なチェックにご活用ください。
1.概要
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から松本市内に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県、松本市が共同で補助金を交付するものです。
2.共通要件
1~3の要件は、
すべての方
が満たす必要があります。
1 移住元に関する要件
松本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと(※1)。
(東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。)
松本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと(※1)。
(※1 在住:住民票を置いていた期間に限る。
就労:被用者として就業していた場合、雇用保険の被保険者としての就業に限る。)
2 移住先に関する要件
住民票の異動日の1年後までに
移住支援金の交付申請をすること(※2)。
(※2ただし、国へ実績報告を行う関係で、例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しております。
このため、2月1日~3月31日ご転入の方については、翌年1月末が申請期限となりますのでご注意ください。)
申請後、5年以上継続して松本市内に居住及び就労する意思を有していること。
3 その他の要件
暴力団等の反社会的勢力ではないこと。または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人であること。または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、松本市が認める場合を除く。
その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.就業に関する要件
以下の
A~Eのいずれかに
該当する必要があります。
A マッチングサイトの求人に応募して採用された場合
次の1から6までの要件を全て満たす者
求人への応募日が
マッチングサイト
<外部リンク>
に求人情報が掲載された日以降であること。
勤務地が東京圏以外であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
交付申請時に、当該企業に在職していること。
申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B 専門人材の場合
次の1から7までの要件を全て満たす者
プロフェッショナル人材事業
<外部リンク>
または
先導的人材マッチング事業
<外部リンク>
を利用して長野県内で就業した者。
勤務地が、東京圏以外であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
交付申請時に、当該企業に在職していること。
申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C テレワーカーの場合
次の1から4までの要件を全て満たす者
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住したこと。
移住先を生活の本拠とし、テレワークで移住前での業務を引き続き行うこと。
移住先でテレワークにより勤務(原則として恒常的に通勤しない)し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
所属先企業等から
地方創生テレワーク交付金
<外部リンク>
を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと。
D 関係人口の場合
次の1から7までの要件を全て満たす者
1. 次の(1)
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-01-29
- 必要書類
- 住民票
- 雇用契約書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 移住交流推進室
- 電話番号
- 0263-34-3193
出典・公式ページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/matsumotogurashi/4079.html最終確認日: 2026/4/12