軽自動車税身障者減免に該当する障がいの級別について
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軽自動車税身障者減免に該当する障がいの級別について
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更新日:2021年04月01日
障がい者本人が運転する場合
障がい者と生計を一にする方又は障がい者を常時介護する方が運転する場合は、一部該当する等級が変わりますので、税務課までお問い合わせください。
1.身体障がい者の減免
身体障がい者の減免一覧
障がいの区分
該当する等級
視覚障がい
1級から3級までの各級
及び4級の1
聴覚障がい
2級及び3級
平衡機能障がい
3級
音声機能障がい
3級
(
咽喉摘出による音声機能障がいがある場合に限る
)
上肢不自由
1級及び2級
下肢不自由
1級から6級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級
上肢機能
(乳幼児期以前の非進行性脳変による
運動障がいの場合)
1級及び2級
移動機能
(乳幼児期以前の非進行性脳変による
運動障がいの場合)
1級から6級までの各級
心臓機能障がい
1級及び3級
じん臓機能障がい
1級及び3級
呼吸機能障がい
1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい
1級及び3級
小腸の機能障がい
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1級から3級までの各級
肝臓機能障がい
1級から3級までの各級
※令和3年4月1日より身体障がい者の減免の判定方法の見直しがありました。
詳しくは下記リンク先でご覧ください
軽自動車税種別割版(PDF形式) (PDFファイル: 70.6KB)
2.戦傷病者の減免(戦傷病者手帳交付者)
戦傷病者の減免一覧
障がいの区分
該当する等級
視覚障がい
特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい
特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい
特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい
特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由
特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由
特別項症から第6項症までの各項症
及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由
特別項症から第6項症までの各項症
及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
呼吸機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障がい
特別項症から第3項症までの各項症
3.知的障がい者
療養手帳の交付を受けている者で、総合判定が
「A1」・「A2」
の者
4.精神障がい者
精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けている者で、
1級
の障がいを有する者
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税班
〒879-4492
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足268番地の5
電話番号 0973-72-1114
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kusu.oita.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin_kakushuhokenryo/1/1746.html最終確認日: 2026/4/12