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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家賃減免,徴収猶予,住宅相談について

市区町村徳島県徳島市ふつう家賃の減免または徴収猶予

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少した市営住宅の入居者を対象に、家賃の減免または徴収猶予を行う制度です。失業や休業などにより収入が減少した方が申請対象となります。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う家賃減免,徴収猶予,住宅相談について 最終更新日:2020年5月12日 市営住宅にお住まいの方 市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が著しく減少した方を対象に、家賃の減免や徴収を猶予できる場合があります。 (対象となる方の例) ◆新型コロナウイルス感染症の影響によって、お勤め先や自営の会社などの経営環境の悪化等によって 事業活動が縮小し、休業等を行った結果、収入が著しく減少した。 (解雇,休職,倒産,休業,営業停止,売り上げの減少など) ◆新型コロナウイルス感染症拡大防止による小学校等の臨時休業等に伴い、自身や家族が休暇を取得し、 収入が減少した。 申請時には、離職票などを提出していただく必要があります。 ただし、収入の金額によっては、認められない場合もあります。 詳しくは住宅課までご相談ください。 公営住宅以外の住居にお住まいの方 公営住宅以外にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・倒産等で収入が減少した方等で、住まいにお困りの方に対し、市営住宅の入居相談等を行っております。 詳しくは、住宅課までご相談ください。 お問い合わせ 住宅課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階) 電話番号:088-621-5285・5286 ファクス:088-621-5273 担当課にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 評価: 役に立った どちらともいえない 役に立たない 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 離職票など収入減少を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
徳島市住宅課
電話番号
088-621-5285

出典・公式ページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/house/house_shiei/jutakukoronataiou.html

最終確認日: 2026/4/6