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医療費の払い戻しを受けられるとき(後期高齢者医療の療養費支給)

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制度の詳細

本文 医療費の払い戻しを受けられるとき(後期高齢者医療の療養費支給) ページID:002371 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 療養費の支給 次のような場合には、診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。 ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。 申請に必要なもの​ こんなとき 申請に必要なもの 急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるもの(マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)、資格確認書)を提示せずに診療を受けたとき ※広域連合がやむを得ない事情があると認めた場合に限る。 診療報酬明細書または診療内容明細書 領収書 医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作成したとき 医師の装着証明書(弾性着衣等の場合は装着指示書) 領収書、領収明細書 装具の写真(靴型装具を作った時のみ) 医師の同意により、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき 医師の意見書(同意書) 施術業者が記入した療養費支給申請書 領収書 海外で診療を受けたとき 診療内容明細書(FormA)(医師に記入してもらいます。) 領収明細書(FormB)(医師に記入してもらいます。) 診療内容明細書(FormA)及び領収明細書(FormB)の翻訳(翻訳者の住所と氏名を記載してください。) 領収書 診療を受けた被保険者のパスポート(旅券)等(海外に渡航した事実が確認できる書類) 申請書ダウンロード 大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ <外部リンク> から申請書をダウンロードしてください。 郵送で申請をする場合 大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページから申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム 窓口で申請をする場合 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療資格確認書など)、被保険者の振込先金融機関の口座情報がわかるもの、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下のいずれかの窓口で申請してください。 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口) 富田支所・三箇牧支所・樫田支所 ※各支所では、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったときの申請のみ受付しています。 このページに関するお問い合わせ先 国民健康保険課 給付・後期チーム(12番窓口) 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館1階 12番窓口 Tel:072-674-7079 Fax:072-674-7779 お問い合わせフォーム <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/31/2371.html

最終確認日: 2026/4/12

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