加古川市行政措置小児予防接種について
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制度の詳細
加古川市行政措置小児予防接種について
更新日:2026年04月01日
加古川市が指定する任意の予防接種を、市が指定する医療機関で接種した場合、「加古川市行政措置小児予防接種」となります。
接種後、万が一、重篤な健康被害が生じ、医療機関の受診により接種との関連が認められると、市の健康被害救済制度が適用される場合がありますので、市または医療機関にご相談ください。
対象となる予防接種
ワクチンの添付文書に基づき適切に実施された予防接種で、以下のいずれかに該当するもの
(1)接種日時点で加古川市に住所を有する18歳未満の者で、
定期予防接種として認められる期間で接種することができなかった者が
接種する
A類疾病の予防接種
(2)
加古川市子育て支援予防接種助成事業実施要綱に定める予防接種
接種費用
接種費用は、全額自己負担となります。
※対象者の(2)に該当する場合は一部助成があります。
詳しくは
こちら
をご確認ください。
協力医療機関
行政措置予防接種と認められるのは、加古川市・稲美町・播磨町の
協力医療機関一覧(PDFファイル:2.1MB)
で接種した場合のみです。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-454-4188
問合せメールはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kakogawa.lg.jp/fukushikenko/iryo_kenko/kodomonoyobosesshu/49857.html最終確認日: 2026/4/12