助成金にゃんナビ

障害のある方のNHK放送受信料の減免について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 ページID:0013088 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年6月1日更新 障害のある方等で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。 半額免除の対象者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。 療育手帳をお持ちで、重度(A)と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合 全額免除の対象者 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合。 詳しくはこちらをご覧ください。(NHKのホームページへリンクします。) <外部リンク> 申請 市福祉課またはNHK窓口で申請してください。 このページに関するお問い合わせ先 福祉課 障害福祉係 〒716-8501 高梁市松原通2043番地 Tel:0866-21-0284  Fax:0866-23-1433 お問い合わせはこちらから Tweet <外部リンク> AI(人工知能)は こんなページをおすすめします

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/16/nhk.html

最終確認日: 2026/4/12

障害のある方のNHK放送受信料の減免について | 助成金にゃんナビ