利用者負担の軽減について【高額介護(予防)サービス費/高額医療・高額介護合算制度】
市区町村笠間市高齢福祉課、各支所保険福祉課かんたん月額自己負担額が以下の上限額を超えた場合、その超過分:年収約1,160万円以上140,100円(世帯)、年収約770万円以上1,160万円未満93,000円(世帯)、年収約383万円以上770万円未満44,400円(世帯)、非課税世帯24,600円(世帯)または15,000円(個人)、生活保護受給者15,000円(個人)
介護サービスの月額利用者負担が上限額を超えた場合、超過分が給付されます。市への申請が必要です。所得に応じて上限額が異なります。
制度の詳細
高額介護(予防)サービス費 【要申請】
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(サービス費用の1割~3割相当額)の合計が、以下の上限額を超えたときには、超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として給付されます。
給付を受ける際には、市への申請が必要です。
自己負担の上限額(月額)
区分
令和3年8月から
年収約1,160万円以上の方
140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の方
93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方
44,400円(世帯)
世帯全員が市民税を課税されていない方(住民税非課税の世帯)
24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が
80.9万円以下(※1)
の方など
(※1) 令和8年8月より82.65万円
に変更となります。
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方など
15,000円(個人)
※上記表中「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担額の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担額の上限額を指します。
申請方法
高額介護(予防)サービス費の給付対象者には、通常、介護サービスを利用した月の3か月後に、市から「お知らせ」と「申請書」を送付します。
同封されている「申請書」に必要事項を記入・押印の上、笠間市高齢福祉課又は各支所保険福祉課に提出してください。
一度申請書を提出しますと、以降高額介護(予防)サービス費の給付に該当した場合、対象月ごとの申請手続きは不要となります。
また、給付対象者(被保険者)様ご本人がお亡くなりになられた場合、法定相続人により申請が可能
です。
なお、サービス提供月の翌月の1日(利用者が、翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効の成立により申請ができなくなりますので、ご注意ください。また、介護保険料の滞納があると、高額介護(予防)サービス費の給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険と国民健康保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が上限額を超えた場合には、超えた分が払い戻される制度です。詳しくは、保険年金課の
こちら
(新しいウインドウで開きます)
のページをご覧ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(市から送付)
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 笠間市高齢福祉課、各支所保険福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page008633.html最終確認日: 2026/4/19