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児童手当住所・氏名等変更届(熊取町内での引っ越しや氏名が変わったとき)

市区町村ふつう

制度の詳細

児童手当住所・氏名等変更届(熊取町内での引っ越しや氏名が変わったとき) Tweet 住所が変わったとき 受給者・配偶者・児童が熊取町内で引っ越しし、世帯の構成に変更がない場合は特に届出の必要ありません。 ただし、次の場合は届出が必要です。 受給者と児童が別居となる 別居している配偶者の住所が変わった 別居している児童の住所が変わった 氏名が変わったとき 熊取町に住民登録している受給者・配偶者・児童の氏名が変更になった場合は届出する必要がありません。 別居している配偶者・児童の氏名が変更になった場合のみ届出してください。 加入する年金が変わったとき 受給者の加入する年金が「厚生年金から国民年金」「国民年金から厚生年金」等変更が生じた場合は届出してください。 提出書類 児童手当住所氏名等変更届 (Excelファイル: 46.5KB) 児童手当別居監護申立書 (Excelファイル: 14.8KB) 関連リンク 児童手当認定請求(子どもが生まれたとき、転入したとき) 児童手当受給事由消滅届(転出したとき、離婚したとき) この記事に関するお問い合わせ先 こども育成課(こども施策グループ) 電話: 072-452-6194 ファックス:072-453-7196 〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階) メールフォームでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kumatori.lg.jp/life_event/hikkoshi/1/9402.html

最終確認日: 2026/4/12

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