おむつ代に係る費用の医療費控除の取扱いについて
市区町村かんたん
大和町では、寝たきり状態で6か月以上おむつの使用が必要な方に対して、おむつ代の医療費控除確認書を発行します。要介護認定を受けており、主治医意見書で特定の条件を満たす必要があります。
制度の詳細
おむつ代に係る費用の医療費控除の取扱いについて
更新日:2026年01月14日
確定申告等の所得申告において、概ね6か月以上寝たきりの状態であり、おむつの使用が必要であると認められた場合は、医療費控除を受けることができます。
おむつ代の医療費控除を適用する場合は、その支払いを確認できるもの(領収書等)と、「おむつ使用証明書」(医師が発行する証明)または大和町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」が必要になります。
大和町では、次の全ての要件を満たす方に対し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行しております。希望の方は、福祉課に申請ください。
対象者
1.大和町で要介護(支援)認定を受けている方。
2.対象となる主治医意見書において、以下の全てのことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
対象となる主治医意見書について
おむつ代の申告が1年目と2年目以降では、対象となる主治医意見書が変わります。
1年目の方
おむつを使用した年に受けていた要介護(支援)認定および当該認定を含む複数の要介護(要支援)認定の有効期間が連続して6か月以上であること。
2年目以降の方
おむつを使用した年に作成された主治医意見書、またはその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定の有効期間が13か月以上であること。
申請方法
大和町役場福祉課または郵送にて申請ください。
審査結果は、医療費控除対象であると認定された場合、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付いたします。
※交付は原則郵送で行います。
様式第1号申出書(Wordファイル:24.9KB)
対象とならない場合
上記のいずれの要件にも該当しない方は、医師が記載する「おむつ使用証明書」が必要です。書類の作成料などの費用がかかりますので、発行についてはかかりつけの医療機関に相談してください。
おむつ使用証明書(医師証明用)(PDFファイル:122.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/fukushi/koreishafukushi/4462.html最終確認日: 2026/4/12