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介護保険サービス利用料の減免制度

市区町村あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課ふつう被害の程度に応じて免除または減額(8割以内または5割以内)。その他の理由の場合は負担能力に応じて減免

介護保険サービスの利用料が減免される制度です。災害被害、世帯主の死亡や収入減少などの事情がある場合に申請できます。減免額は被害や収入状況に応じて決まります。

制度の詳細

あしあと 介護保険サービス利用料の減免制度 [公開日: 2019年10月17日 ] [更新日: 2023年11月9日 ] ID:10192 介護保険サービス利用料の減免制度について 次のいずれかに該当する場合、介護サービス費等の利用料を減免します。申請方法等の詳細については、直接、ご相談ください。 介護保険サービス利用料が減免となる場合及び減免の区分 (1) 要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 (2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 (3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 (4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 減免の区分(上記(1)に該当する場合) 被害の程度 3分の2以上 2分の1以上 3分の2未満 3分の1以上 2分の1未満 減免の区分 免除 減額 (8割以内) 減額 (5割以内) 減免の区分(上記(2)から(4)までに該当する場合) 負担能力に応じて減免する ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。 (注意)お答えが必要なお問い合わせは、直接担当部署へお願いします(こちらではお受けできません)。 確認 お問い合わせ あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課 電話: 代表042-558-1111 高齢者支援係 内線2631/介護保険係 内線2633/介護認定係 内線2635 ファクス: 042-558-1172 電話番号のかけ間違いにご注意ください! お問い合わせフォーム ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
あきる野市役所健康福祉部高齢者支援課(高齢者支援係 内線2631、介護保険係 内線2633、介護認定係 内線2635)
電話番号
042-558-1111

出典・公式ページ

https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000010192.html

最終確認日: 2026/4/20

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