【終了】私道の整備事業補助金制度
市区町村かんたん
近所の人たちで共有している道路を舗装したり、側溝を作ったりするときに、その費用の一部を補助する制度です。公道に接続していて、5戸以上の家が使用している道路が対象です。(現在は終了しています)
制度の詳細
本年度は、この事業は終了しました。
私道の舗装などの整備に要する費用の一部を補助します。
市のホームページから、申請用紙及び要綱等をダウンロードできますので、ご利用ください。
対象となる私道
私道の一端が公道(国道、県道、市道)に接続し、その幅員が2.5メートル以上、延長が20メートル以上ある。また、5戸以上の家屋が連担し、かつ、当該家屋の住民が現に利用する。
補助の対象事業
私道の舗装や側溝などの新設、または改修をする事業。
補助金の額
整備に要する経費の、10分の6以内の額。
(注意)次のような場合は補助の対象となりません。
整備について、私道敷地の所有権、または、その他の権利を有する方の同意がない場合。
不動産の販売を目的として、私道を整備する場合。
私道の整備を施工する業者が、建設業法第3条第1項(建設業の許可)の許可を受けたものでない場合。
関連リンク
須賀川市申請書様式ダウンロード(道路河川課)
この記事に関するお問い合わせ先
道路河川課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
管理係:0248-88-9147
維持係:0248-88-9148
建設係:0248-88-9149
ファクス番号:0248-94-4563
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/toshikeikaku/doro/1002238.html最終確認日: 2026/4/12