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災害による市県民税の減免について

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制度の詳細

ここから本文です。 災害による市県民税の減免について 公開日:2021年1月4日 災害による市県民税の減免について 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、納税義務者の所有する居住用の住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくはお問合せください。 災害減免の対象 災害を受けた以下の条件を満たす人が減免申請の対象になります。 市県民税が課税されていて、納期未到来の税額がある人(納付済みの税額を除きます。) 前年の合計所得金額が1000万円以下の人 災害により、自己の所有する居住用の住宅または家財に30%に相当する額以上の損害を受けた人 備考 損害の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。 申請に必要なもの り災証明書 その他損害の内容が分かるもの 保険金等の補てんがある場合は、その金額が分かるもの 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 申請期限 納期限7日前まで 減免の割合 減免の割合は以下のとおりです。 表:減免割合 損害の程度 前年中の合計所得金額 10分の3以上10分の5未満 軽減または免除の割合 10分の5以上 軽減または免除の割合 500万円以下 2分の1 全額 500万円超750万円以下 4分の1 2分の1 750万円超1000万円以下 8分の1 4分の1 り災証明書の申請については下記をご確認ください。 被災証明願・り災証明書(申請書)(サイト内リンク) お問い合わせ 市民環境部 税務収納課 市民税係 電話: 0968-63-1342 リンクURL: この記事についてメールで問い合わせる このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.arao.lg.jp/kurashi/zeikin/juuminzei/page16555.html

最終確認日: 2026/4/12

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