障害児福祉手当
市区町村住民課 給付・年金係ふつう月額(詳細は厚生労働省ホームページ参照)
重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方に手当が支給されます。身体障害者手帳1・2級の一部または最重度の知的障害が対象です。申請が必要です。
制度の詳細
精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
身体障害者手帳1・2級の一部の方
最重度の知的障害のある方
身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方
施設に入所又は障がいを事由とする年金などを受給できる場合は手当の対象外となります。
手当額、所得制限
詳細は、
厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 給付・年金係
出典・公式ページ
https://www.town.nogi.lg.jp/kosodate_kyouiku/jyosei_teate/page006240.html最終確認日: 2026/4/19